2007年05月13日

小売業等役務商標制度

小売・卸売・eコマース・通信販売業の商標の話です。

平成18年5月に会社法が施行されてから、類似商号の規制がなくなりましたので、似たような社名・同一社名の会社が近所に登記される可能性が出てきました。

会社法施行後も自社の社名を守りたい、という場合は商標登録すれば一定の保護が受けられます。

この登録は商品やサービスのカテゴリ毎に行う必要があり、小売業の場合は、今まで「小売業」というカテゴリがなかったため、商品毎に商標を取らなければならないなど、手間も費用もかかり過ぎて使いづらかったのです。

これが、今年4月の改正で小売等のサービスでも商標登録ができるようになりました。

そして、4月〜6月末までに出願されたものは出願日による優劣がつきませんので、これを読んでピンと来た方はこの機会にぜひどうぞ(詳しくは文中のリンク先をご覧下さい)。

ちなみに、商標は司法書士業務ではなく弁理士さんの業務です。

P.S.「法律事務」というカテゴリはずっと前からあったんですね。特許電子図書館を使って「司法書士」で試しに検索してみたら6件表示されました。あとから登録しにくいように、名前を工夫されている方もいらっしゃるようで、登録するなら早めがよさそうです。

mroppon at 21:21 │Comments(2)TrackBack(2)業務あれこれ 

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1. 特例有限会社の登記の手続 読みました  [ QXRRTXR ]   2007年05月16日 11:35
まだまだ甘いぞ!今日はB社の役員会でした。 ・・・・業績は好調です!
2. 商業登記の手続読みました  [ IHVKHF ]   2007年05月16日 14:53
むだや 秋葉原初と思う中野系のサブカル系のお店。 アジアの露店ちっくな感じの心安らぐ品揃え。 値段も高くなく、でも、チープでもなく、なかなかです。 品物はアジアから購入してくるとのこと。 個人的には好きな店ですが、でも、ここはウラハラでもなく、中野でもな...

この記事へのコメント

1. Posted by うめKITTY    2007年05月18日 11:49
 毎度お世話になっております。
 商号の仮登記も廃止された今、なかなか魅力的なお話ですよね。大変参考になります。
 でも司法書士では制度を紹介するくらいしかできないんですね。残念。
2. Posted by 管理人    2007年05月18日 12:05
こんにちは。
会社設立と一緒に商標登録を依頼される方は、結構いらっしゃるのですが、司法書士ではできないので、残念ですね。そんな風に多少関連はあるのに、司法書士と弁理士の兼業の方って見たことがありません。
弁理士以外の兼業ならときどき見かけますが。

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