2007年06月05日
商業登記ハンドブック
今日事務所に届いた本です。
まだざっと目を通しただけですが、他書で触れていない細かい論点が色々含まれていてかなり役立ちそうです。著者は法務省の元担当者ですので権威も信頼性も安心。
例えば、定款の認証日より前に払込みがされてしまった場合の扱いについて、
と記載があります。実際そうなんですけど、はっきり「できる」と書いてある文献が(たぶん)なかったので、こういう本があると助かります。
ひな形は、申請書やOCR用紙以外ほとんど載せていませんので、一般向けの本ではありません。
商業登記ハンドブック
まだざっと目を通しただけですが、他書で触れていない細かい論点が色々含まれていてかなり役立ちそうです。著者は法務省の元担当者ですので権威も信頼性も安心。
例えば、定款の認証日より前に払込みがされてしまった場合の扱いについて、
出資の履行は、定款につき公証人の認証を受けその効力が生じた時(会社法30条1項)以降にされることが多いと思われる。ただし、発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数は、定款又は会社法32条1項の発起人全員の同意により定まるから、登記実務上、出資の履行の時期は、定款の認証前であっても、定款の作成又は当該発起人全員の同意の後であれば差し支えないとして取り扱われている。(p.92)
と記載があります。実際そうなんですけど、はっきり「できる」と書いてある文献が(たぶん)なかったので、こういう本があると助かります。
ひな形は、申請書やOCR用紙以外ほとんど載せていませんので、一般向けの本ではありません。
商業登記ハンドブック
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この記事へのコメント
1. Posted by うめKITTY 2007年07月12日 09:09
私もこの本、司法書士試験の日に(笑)見つけて即買いました。
たぶんそうなんだけど、どこにもはっきり書いてない・・・というような論点がたくさん盛り込まれてますよね。
たぶんそうなんだけど、どこにもはっきり書いてない・・・というような論点がたくさん盛り込まれてますよね。
2. Posted by 管理人 2007年07月12日 09:58
うめKITTYさんも買いましたか。
今まで質疑応答集にしかなかった論点+αあって便利ですね。
不明点を全部本にしてもらうという意味では、この3倍位の厚さがあってもいいと思います。
今まで質疑応答集にしかなかった論点+αあって便利ですね。
不明点を全部本にしてもらうという意味では、この3倍位の厚さがあってもいいと思います。