2008年02月17日
依頼者の本人確認について
今日は日曜日にもかかわらず司法書士会の研修がありました。
3月1日から施行される「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づいて、司法書士がどのように本人確認をしなければならないかの勉強会です。
改善して欲しい点が多々ある法律ですが成立してしまったからには守らなければなりません。
依頼者の方々にはご不便をおかけしますがご協力をお願い申し上げます。
P.S.これにあわせてホームページも少し改修しました。
3月1日から施行される「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づいて、司法書士がどのように本人確認をしなければならないかの勉強会です。
改善して欲しい点が多々ある法律ですが成立してしまったからには守らなければなりません。
依頼者の方々にはご不便をおかけしますがご協力をお願い申し上げます。
P.S.これにあわせてホームページも少し改修しました。
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この記事へのコメント
1. Posted by うめKITTY
2008年02月18日 11:24
皆用事があって無理なようでした。
(私は副業のため出席できませんでした)
結構意見は出たんでしょうか?
2. Posted by
管理人
2008年02月18日 11:37
質問はいくつか出ましたが、意見はあまりなかったと思います。特定業務を復代理で処理するときは、復代理人も本人確認しなくてはいけない点について、「司法書士がしっかり本人確認しているのだから、復代理人の本人確認は省略できるよう警察庁に働きかけて欲しい」という趣旨の意見があったくらいです。割とあっさり事務的に終わってました。
3. Posted by うめKITTY
2008年02月19日 10:55
個人的に、不動産登記の場合は比較的お願いしやすいのですが、商業登記をどうしようかと。
それでも、設立の登記の場合は言いやすいですよね。
役員変更なんて・・・毎年役員変更やってる会社さんで、いまさらそんなこと、と思ってしまうのですが。
商業登記の場合も、担当者の本人確認とかされますか?
4. Posted by
管理人
2008年02月19日 11:04
そうなんですよね〜
商業登記は普通の役員変更でさえ特定業務になってしまうので(しかも重任も!)、本人確認せざるをえないと思うのですが、どういう形でやるかは悩みますねぇ。。。
商業登記は普通の役員変更でさえ特定業務になってしまうので(しかも重任も!)、本人確認せざるをえないと思うのですが、どういう形でやるかは悩みますねぇ。。。
5. Posted by うめKITTY
2008年02月20日 20:21

商業登記のときの本人確認は、せめて委任状+印鑑証明書だけで済ませられないもんかと。
担当者の本人確認はつらいですよね・・・
6. Posted by
管理人
2008年02月21日 10:35
書き込みありがとうございます!
いままでずっとお付き合いしてきた方に、今更本人確認するのは疑っているみたいでやりにくいですね。
なんとかならないものか・・・
いままでずっとお付き合いしてきた方に、今更本人確認するのは疑っているみたいでやりにくいですね。
なんとかならないものか・・・

