2008年05月25日

社長が2人いる会社の定款

少し前に中古車販売のガリバーが社長を2名にするという斬新なプレスリリースを発表しました。いろいろな理由があるのですが、通常、定款では社長は1名と決めますので、一体どんな定款変更をするのか興味津々でした。

先日発表された定款変更案をみると、苦心して辻褄を合わせた様子がみてとれます。

普通に社長1名にしておけばよかったのに。

どうせなら総会招集権者と議長も「あらかじめ取締役会」で定めておけばいいように思いますが、あくまで社長2人が同列だという立場なのか、それができなかったんですかね。

(興味のある方は、下記をクリックして定款変更案をご覧ください)

ガリバー定款変更案

mroppon at 17:04 │Comments(4)TrackBack(0)この記事をクリップ!業務あれこれ 

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この記事へのコメント

1. Posted by うめKITTY    2008年06月03日 10:50
5 お付き合いいただいている(担当者にしょっちゅういじめ
られてもいますが・・・)某上場会社も、代表取締役会長と
代表取締役がおり、定款を見ると、非常によくできてますが、
苦心の跡がうかがえます(^^;

> どうせなら総会招集権者と議長も「あらかじめ取締役会」で定めておけばいいように思いますが

そうですよね〜。そうできないあたりが謎・・・


2. Posted by 管理人    2008年06月03日 11:29
こんにちは。
会社が大きくなるといろいろしがらみもあるのかと思います。ただ、すっきり決めたほうがあとあと問題も少なくていいんですけどね。
3. Posted by わたなべひとし    2008年06月11日 09:53
おひさしぶりです。
元気出すために、先生のブログを開きました。
去年末、お店の許可移動を容易にするために、二人代表で会社を作っている方がいました。
 一人会社に許可を移行してから、役員変更すればいいじゃん、て見てましたけど。
 銀座の同じビルの中で、日向の部屋へ移りました。いつかお寄りください。
4. Posted by 管理人    2008年06月11日 10:17
ご無沙汰しております。
銀座にはときどき行ってますので、そのうちお邪魔させていただきたいと思います。
許認可はときどきデリケートな問題があって難しいですよね。今扱っている案件で、許認可がらみで役員を誰にする、何人にする、というあたりで2転3転している会社があります。

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