2010年03月18日
ストックオプションの登記がエコでない件
新株予約権の登記では、
「新株予約権の数」
「新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法」
・・・などなど
を登記します。
「新株予約権の数」は、発行する数を書くだけなので、「○○個」という記載でシンプルです。
次の「新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法」では、新株予約権1個につきいくつの株式を割り当てるかということを登記するのですが、ここは単純に1個の新株予約権につき1株という決め方ではなくて、希薄化防止条項を入れる会社がほとんどだと思います。
例を挙げると、
「当社普通株式 ○○株
なお、当社が普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には・・・」という感じです。
株式分割があった場合、新株予約権者が持っている新株予約権の数は自動的には増えません。ですから株式分割の割合に応じて割り当て株式数を増やしてあげないと、新株予約権者が損をしてしまいます。
株式を2分割したら、新株予約権を行使したときにもらえる株式も2倍になり、逆に株式併合をしたら、もらえる株式は半分になるといったことを数式その他で細かく書きます。
とある会社では、この条項が長く、登記簿で2頁分以上ありました。
他の登記事項と合わせて、発行したてホヤホヤの状態で新株予約権1つ当たり登記簿上4頁を占有しています。
この会社が少しずつ新株予約権を行使したので登記簿がすごいことになりました。
変更登記をすると、変更履歴を残すため変更部分(抹消部分)に下線が引かれ、変更後の事項がその後に付け加わります。
ということは、「新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法」の部分に下線が引かれ、「(目的たる株式)当社普通株式 ○○株」の数字だけが変わり他の部分は全く同じ文章が、その後にドバッと書かれるわけです。
複数の新株予約権を発行しているので、それぞれにつき一部行使の登記をしていくと、一回登記しただけで謄本が10頁位増えちゃいます(笑)
新株予約権の目的株式数と、希薄化条項などを分けて登記する仕組みにはできなかったんでしょうかね。
==
上記記事とは関係ありませんが、よろしければついでに弊所HPのストックオプション発行登記のページもどうぞ。
「新株予約権の数」
「新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法」
・・・などなど
を登記します。
「新株予約権の数」は、発行する数を書くだけなので、「○○個」という記載でシンプルです。
次の「新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法」では、新株予約権1個につきいくつの株式を割り当てるかということを登記するのですが、ここは単純に1個の新株予約権につき1株という決め方ではなくて、希薄化防止条項を入れる会社がほとんどだと思います。
例を挙げると、
「当社普通株式 ○○株
なお、当社が普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には・・・」という感じです。
株式分割があった場合、新株予約権者が持っている新株予約権の数は自動的には増えません。ですから株式分割の割合に応じて割り当て株式数を増やしてあげないと、新株予約権者が損をしてしまいます。
株式を2分割したら、新株予約権を行使したときにもらえる株式も2倍になり、逆に株式併合をしたら、もらえる株式は半分になるといったことを数式その他で細かく書きます。
とある会社では、この条項が長く、登記簿で2頁分以上ありました。
他の登記事項と合わせて、発行したてホヤホヤの状態で新株予約権1つ当たり登記簿上4頁を占有しています。
この会社が少しずつ新株予約権を行使したので登記簿がすごいことになりました。
変更登記をすると、変更履歴を残すため変更部分(抹消部分)に下線が引かれ、変更後の事項がその後に付け加わります。
ということは、「新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法」の部分に下線が引かれ、「(目的たる株式)当社普通株式 ○○株」の数字だけが変わり他の部分は全く同じ文章が、その後にドバッと書かれるわけです。
複数の新株予約権を発行しているので、それぞれにつき一部行使の登記をしていくと、一回登記しただけで謄本が10頁位増えちゃいます(笑)
新株予約権の目的株式数と、希薄化条項などを分けて登記する仕組みにはできなかったんでしょうかね。
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上記記事とは関係ありませんが、よろしければついでに弊所HPのストックオプション発行登記のページもどうぞ。