2010年07月10日
破産手続の研修
今日は東京地裁本庁の破産申立手続に関する研修に出てきました。
会場はほぼ満席で同業者の関心の高さがわかります。
司法書士用申立書式やレジュメは修正点を反映させて後日スーパーネットに掲載される模様です。内容はレジュメでわかるとはいっても、東京地裁の方から直接解説をいただける貴重な機会だったので、参加してよかったと思います。本に書いてある話や先輩から聞いた話とか、債務整理手続をしている人であればよく知っている話であっても、裁判所の方から直接聞くとまた違います。
今回の件は司法書士の破産申立において一歩前進ですが、本人申立(司法書士が書類作成しても同じ)だと、管財事件になったときの管財費用(予納金)が最低50万円というのは今後も変わらないそうです。これが残っているとやはりまだ牽制されているような気がしてやりづらいですね(ちなみに弁護士さんが代理人になって申立てをした場合は管財事件になっても管財費用20万円)。
なお、今回の書式による司法書士作成の破産申立の運用は、平成22年8月2日からだそうです。
会場はほぼ満席で同業者の関心の高さがわかります。
司法書士用申立書式やレジュメは修正点を反映させて後日スーパーネットに掲載される模様です。内容はレジュメでわかるとはいっても、東京地裁の方から直接解説をいただける貴重な機会だったので、参加してよかったと思います。本に書いてある話や先輩から聞いた話とか、債務整理手続をしている人であればよく知っている話であっても、裁判所の方から直接聞くとまた違います。
今回の件は司法書士の破産申立において一歩前進ですが、本人申立(司法書士が書類作成しても同じ)だと、管財事件になったときの管財費用(予納金)が最低50万円というのは今後も変わらないそうです。これが残っているとやはりまだ牽制されているような気がしてやりづらいですね(ちなみに弁護士さんが代理人になって申立てをした場合は管財事件になっても管財費用20万円)。
なお、今回の書式による司法書士作成の破産申立の運用は、平成22年8月2日からだそうです。