残暑の日に日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に

2014年10月11日

新星あらわる?(登録免許税の納付)

登記申請の際には、登録免許税を支払う必要がありますが、

(1)申請書に印紙を貼って納付
(2)銀行で支払ったあと、その納付書を申請書に添付
(3)オンライン申請の場合はペイジーで納付(ネットバンキングで電子納付)

の3つの方法があります。

司法書士が代理申請する場合、通常は(1)か(3)で、(2)を使うのは、

登録免許税が高額過ぎて申請書に印紙を貼るのが面倒な場合や、

司法書士に多額の資金を預けるのに不安を感じる依頼者の場合(自分で納付して納付書だけ司法書士に渡す)

だったと思います。

今回、登録免許税が若干高額になる申請をしたのですが、その会社様は電子処理が進んでいてペイジー納付も頻繁に行っている様子。申請後に自分でペイジー納付しますとのことでした。

オンライン申請後、登録免許税を他人にペイジーで納付してもらうのは初めての経験でしたので緊張しましたが、やってみるとあっけなく終わりました。

注意点としては、オンライン登記申請書の右上にある納付情報の欄に、納付する人の氏名又は会社名(団体名)を入力する必要がある点です(申請代理人ではなく)。

申請後に

・収納機関番号
・納付番号
・確認番号

を依頼者に伝えて納付してもらえばOKです。

mroppon at 00:33│Comments(0)TrackBack(0)このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック 業務あれこれ 

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