新星あらわる?(登録免許税の納付)年末年始休暇のお知らせ

2014年12月02日

日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に

F先生に教えてもらいましたが、年内に日本居住代表者がいなくても法人設立登記ができるようになる模様です。

法務省、外資系の登記規制を年内に廃止−日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に

(まだ上記日刊工業新聞のニュースでしか確認できません)

今まで外資系企業が日本に子会社を作ったり支店登記をする際には代表者のうち1名以上が日本在住者である必要がありましたが、これが結構日本進出の足かせになっていました。

この改正が実現すれば外資の日本進出に弾みがつきそうです。

(2014/12/3追加)
代表者が日本居住者である必要がなくなっても、株式会社を設立するのであれば、日本の銀行口座に資本金を振り込まなければならないという課題が残ります。日本居住者が代表になるのならその人の口座を使えばいいのですが、誰も日本にいなくてもよいとなると、この点どう手当がされるのか気になるところです。

もし手当がされなかった場合は取り急ぎ現物出資で設立することになるのかと思います。

ちなみに合同会社の場合は資本金を入れるのは銀行口座でなくてもよいので、口座の問題はありません。

mroppon at 22:55│Comments(0)TrackBack(0)このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック 会社設立 

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