Googleローカルガイド職権で法定相続情報証明のための戸籍類を取得することの可否

2017年05月09日

法定相続情報証明制度

今月から法定相続情報証明制度が始まります。

法務局に相続関係説明図(的なもの)と、それを証明する戸籍類を提示して、その相続関係説明図が正しいという証明をしてもらえる制度です。

金融機関や税務署で使えるかは未知数ですが、使えるようになれば便利になると思います。

取り急ぎ使い道を思いつくのは、不動産を沢山持っている方の相続登記の場面です。

戸籍類を揃えると結構な値段になるので、今までは1セットの戸籍を使って、法務局1箇所ずつ登記をしていたので時間がかかりましたが、戸籍の代わりに相続情報証明制度が使えるようになれば、全法務局の登記を一斉に申請できるようになりますね。

法務省の案内サイトはこちら

mroppon at 10:19│Comments(2)TrackBack(0)このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック 業務あれこれ 

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この記事へのコメント

1. Posted by いわさ   2017年05月10日 09:05
平成29年5月29日からです。
2. Posted by 管理人   2017年05月10日 09:25
いわささん
ご指摘ありがとうございます。
そのとおりですね。
ちょっとボケてました。

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