法定相続情報証明制度外国会社の支店に関する法人番号

2017年05月12日

職権で法定相続情報証明のための戸籍類を取得することの可否

司法書士会のほうでは、法定相続情報一覧図作成のために職務上請求書を使用して戸籍を取ることは可能とする方向のようですね。

対法務局の手続ですし、そうなりますよね。

これが認められれば、司法書士的には、一歩前進。

今までは登記のためでないと職権で戸籍類を取ることができませんでした(相続関係説明図作成のためは不可)。

ちなみに行政書士は相続関係説明図作成のために職務上請求書が使えます。私が行政書士登録しているのはこれが理由の一つです。



mroppon at 10:22│Comments(0)TrackBack(0)このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック 業務あれこれ 

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