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2017年10月04日

外為法の対内直接投資に関する改正

ブログを書くのは久しぶりです。

外為法の対内直接投資で、事前届出対象が増えるのも久しぶりだったと思います。

基本的に外資が外資から内国会社の株を取得しても特に規制はありませんでしたが、平成29年10月1日から、武器の製造業等一部の事業を行っている会社の株や持分を取得する場合に事前の届出が必要になります(詳細は下記参照)。

改正外為法の施行のための政省令告示の公布

また、今まで無届けで株式を取得しても、あとから届出をしたりすれば実質的にお咎め無しのケースがほとんどだったと思われますが、無届けで対内直接投資等を行った外国投資家等に対する株式売却等の措置命令制度も創設されております。

mroppon at 09:54│Comments(0)このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック 業務あれこれ 

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