登記

2015年09月16日

商号や本店の登記はお済みですか?

毎年2月は「相続登記はお済みですか?月間」ですが、今回の話しはそれとは全然関係なくて、、、

会社・法人の皆様へ 商号・名称,所在地の変更登記はお済みですか?」という案内が法務省のサイトに掲載されています。

今年の10月5日からマイナンバー制度が導入され、国税庁から会社や法人には法人番号(登記簿にある会社法人等番号の前に1桁の数字を付したもの)が通知されます。

それはよいのですが、登記簿上の商号・本店(法人の場合は名称・主たる事務所)宛に通知されるようなのです。

現在、登記簿上の本店所在地とオフィスの場所が一致していない会社は多数あります。
登記簿上の本店が自宅などになっていて、郵便が届けばよいのですが、移転したのに登記をしていないなど、郵便が届かなそうなケースも多々ありますので、9月中に変更登記を済ませてください、とのことです。

なんだかものすごく急な話しですね。。。

登記が直っていなくても税務署にはちゃんと届く連絡先を届けているケースも多いと思いますので、そちらに送ってあげたほうが親切なのに。。。

なお、通知が届かなかったとしても、法人番号はインターネットで公表されますので、自社の法人番号がわからないということはなさそうです。

mroppon at 13:31|PermalinkComments(0)TrackBack(0)このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

2013年08月22日

特例民法法人から公益(一般)社団法人・財団法人に移行した法人の名変登記

かなり旧聞に属する話ですが、最近気づきました^^;;

登録免許税法第5条(非課税登記等)に、第14号が追加されています。

旧民法法人から公益社団法人・公益財団法人・一般社団法人・一般財団法人に移行した法人が所有する不動産の名称変更登記をする場合は、登録免許税が非課税になるという内容です。一般法人への移行でも非課税なのですね。

tombo

夏休みは久しぶりに虫取りをしました。子供の頃以来です。
お盆なので息子が親戚に自慢(笑)したあと逃がしました。

mroppon at 12:27|PermalinkComments(0)TrackBack(0)このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

2011年07月03日

債権譲渡登記の申請書の綴じ方

債権譲渡登記を申請したときに、申請書の綴じ方を注意されたので備忘録的に書いておきます。

綴じる順番(上から順に)

1.申請書
2.印紙貼付用紙(印紙を申請書類貼付の場合は不要)
3.譲渡人に関する書類一式(1.委任状、2.印鑑証明書、3.資格証明書)
4.譲受人に関する書類一式(1.委任状、2.印鑑証明書、3.資格証明書)
5.取下書

※不動産登記や商業登記と違って、書類はクリップで留めるだけでホチキス留めはしない。

mroppon at 12:23|PermalinkComments(2)TrackBack(0)このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

2010年03月18日

ストックオプションの登記がエコでない件

新株予約権の登記では、

「新株予約権の数」
「新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法」
・・・などなど

を登記します。

「新株予約権の数」は、発行する数を書くだけなので、「○○個」という記載でシンプルです。

次の「新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法」では、新株予約権1個につきいくつの株式を割り当てるかということを登記するのですが、ここは単純に1個の新株予約権につき1株という決め方ではなくて、希薄化防止条項を入れる会社がほとんどだと思います。

例を挙げると、

「当社普通株式 ○○株
 なお、当社が普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には・・・」という感じです。

株式分割があった場合、新株予約権者が持っている新株予約権の数は自動的には増えません。ですから株式分割の割合に応じて割り当て株式数を増やしてあげないと、新株予約権者が損をしてしまいます。

株式を2分割したら、新株予約権を行使したときにもらえる株式も2倍になり、逆に株式併合をしたら、もらえる株式は半分になるといったことを数式その他で細かく書きます。

とある会社では、この条項が長く、登記簿で2頁分以上ありました。

他の登記事項と合わせて、発行したてホヤホヤの状態で新株予約権1つ当たり登記簿上4頁を占有しています。

この会社が少しずつ新株予約権を行使したので登記簿がすごいことになりました。

変更登記をすると、変更履歴を残すため変更部分(抹消部分)に下線が引かれ、変更後の事項がその後に付け加わります。

ということは、「新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法」の部分に下線が引かれ、「(目的たる株式)当社普通株式 ○○株」の数字だけが変わり他の部分は全く同じ文章が、その後にドバッと書かれるわけです。

複数の新株予約権を発行しているので、それぞれにつき一部行使の登記をしていくと、一回登記しただけで謄本が10頁位増えちゃいます(笑)

新株予約権の目的株式数と、希薄化条項などを分けて登記する仕組みにはできなかったんでしょうかね。

==
上記記事とは関係ありませんが、よろしければついでに弊所HPのストックオプション発行登記のページもどうぞ。



mroppon at 00:04|PermalinkComments(0)TrackBack(0)このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

2009年04月01日

オンライン申請で同順位の場合

オンライン申請画面

不動産登記のオンライン申請で初めて同順位申請をしてみました。

記念に登記の受付画面のスクリーンショットをパチリと。

照会番号が付くのも初めて見ました。

受付番号がXXXX- -(あ)となってるってことは、いざとなったら枝番が付けられますよってことですね?

==
ちょっと話は変わって大阪法務局のオンライン申請Q&Aは意外とかゆいところに手が届く感じで役に立ちそうです。

そして!
大阪法務局オンライン登記申請利用促進イメージキャラクターのおんらいおん君!!
かわいくて好きです。

mroppon at 02:14|PermalinkComments(2)TrackBack(0)このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

2009年03月16日

役員変更いろいろ

カモメ

最初会社の役員変更と伺ってお見積もりを出しても、話をお聴きすると役員変更だけで済まないと判明する場合があります。そうすると心苦しいながら見積もりの変更をお願いすることになるわけですが、今日はそういったケースをいくつか紹介してみたいと思います。

■会社の譲渡

まずは会社を譲渡する場合です。

社長さん(代表取締役)が変わるときは、一緒にオーナー(株主)も変えたほうがいい場合があります。会社に関して最終的な決定権を持っているのは株主ですので、株式の譲渡が伴わないと、せっかく社長になってもいわゆる雇われ社長ということになってしまいます。新社長さんは会社をもらったつもりになっていても、実際には株式の譲渡がなされていなかったとなると、重要事項の決定はすべて旧株主に権利がありますし、そのうち連絡が取れなくなったりすると悲惨です。

■相続がからむケース

先代社長が亡くなったため役員の変更をする場合がこれに当たります。先代社長が株式を100%持っていた場合は、株主がいない状態になりますので、まずは株式を誰が相続するか遺産分割協議をして、新社長が相続人でない場合は株式の譲渡も行ってもらいます。

とにかく代表取締役だけ変えて欲しいと頼まれることもありますが、次の役員を決めるのは株主ですので、まず株主を決めないことには話が進まないことになります。

他にもありますが、とりあえず今日はこのへんで。

mroppon at 00:22|PermalinkComments(0)TrackBack(0)このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

2009年02月12日

債権譲渡登記

猿回し

景気の関係で厳しく債権管理している会社が増えているのでしょうか?

今まであまりなかったのですが、先月債権譲渡登記のご依頼があり、今月も別の方からお問い合せがありました。

弊事務所の場合は債権が数千個とかの大量案件は残念ながら来ませんので、債権の数はせいぜい数十個です。

さてさて今回はどんな感じかなと相談を受けたところ、、、
他に十分担保があるようでしたので、債権譲渡登記はしなくてもいいのではないでしょうか、というアドバイスになりました><

まあそういうこともありますね。

(写真は浅草で見た猿回しです)

mroppon at 18:05|PermalinkComments(0)TrackBack(0)このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

2009年01月03日

確認会社の経営者は要チェック

平成15年2月から最低資本金の特例である確認会社(1円会社)の制度ができ、資本金1円から会社が設立できるようになりました。

確認会社の定款には、5年以内に増資をして資本金を一定額(株式会社は1000万円、有限会社は300万円)にしなければ解散すると記載(解散事由)があります。

確認会社を設立してそろそろ5年経つかなという方は要注意。
ほうっておくと強制的に解散させられてしまいます。

今は最低資本金制度がなくなりましたので、資本金を増資する必要はありませんがこの解散事由は自動的には抹消されませんので、定款変更と変更登記が必要です。

確認会社を経営している方はご注意ください。


mroppon at 16:58|PermalinkComments(0)TrackBack(0)このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック