業務あれこれ
2010年10月22日
銀行口座で本人確認
Karigoというレンタルオフィス会社さんのホームページに「犯罪収益移転防止法に定められている各種書類や郵送での現住所確認だけでは、当社では不十分であると判断致しました。」という記載があり、ギクッとしました。
確かに司法書士でも免許証をビニールケースに入れたまま確認し、それが後に偽造とわかって懲戒処分を受けたりした例があります。ただ、今の偽造技術はかなりのレベルに達しているようですから、ビニールケースから出しても偽造と見抜けないケースもあり得るでしょう。
上記のレンタルオフィス会社では、犯罪収益移転防止法に基づく本人確認のほかに、銀行口座による本人確認を行っているそうです(銀行口座に振込などを行い、その口座名義が存在するかいなかで本人確認)。
「銀行口座による本人確認では、なりすましの場合、悪用を防ぎきる事が出来ませんが正規登録にて悪用した場合、銀行口座の凍結や以後の銀行口座開設が出来なくなる為に非常に有効な確認手法であると警視庁より指導を受けております。」とのことなので、実際有効なのだと思います。
司法書士業務でも、取り入れることを検討すべきでしょうかね?
ご依頼の方には100円キャッシュバック!!(^_^)
などとすれば依頼者の方にも喜ばれるかな??
確かに司法書士でも免許証をビニールケースに入れたまま確認し、それが後に偽造とわかって懲戒処分を受けたりした例があります。ただ、今の偽造技術はかなりのレベルに達しているようですから、ビニールケースから出しても偽造と見抜けないケースもあり得るでしょう。
上記のレンタルオフィス会社では、犯罪収益移転防止法に基づく本人確認のほかに、銀行口座による本人確認を行っているそうです(銀行口座に振込などを行い、その口座名義が存在するかいなかで本人確認)。
「銀行口座による本人確認では、なりすましの場合、悪用を防ぎきる事が出来ませんが正規登録にて悪用した場合、銀行口座の凍結や以後の銀行口座開設が出来なくなる為に非常に有効な確認手法であると警視庁より指導を受けております。」とのことなので、実際有効なのだと思います。
司法書士業務でも、取り入れることを検討すべきでしょうかね?
ご依頼の方には100円キャッシュバック!!(^_^)
などとすれば依頼者の方にも喜ばれるかな??
2010年10月20日
2010年10月14日
広い土地の購入は届出が必要な場合があります
NSRに、国土利用計画法(国土法)に基づく事後届出制についての案内がありました。場所によりますが2000平米〜1万平米以上の土地取引をしたときは、契約から2週間以内に利用目的等を届けてくださいね、ということです。
これとは別に、公有地拡大法(公拡法)という法律があり、これは広い土地を取引するときは事前に都道府県がチェックして、公共のためによいと思えば買い手として名乗りを上げる制度です。こちらでは契約予定日の3週間前までに届出をすることになっています。
どうせなら公拡法の届出についても一緒に案内すればいいと思うのですが、なぜ国土法だけなんでしょうか?
(一応司法書士会を弁護しておきますと、国土交通省からの依頼らしいので、司法書士会の落ち度というわけではないと思います)
具体的に手続きをしたい方は「国土法」等でググると申請様式や記載例が見つかります。
これとは別に、公有地拡大法(公拡法)という法律があり、これは広い土地を取引するときは事前に都道府県がチェックして、公共のためによいと思えば買い手として名乗りを上げる制度です。こちらでは契約予定日の3週間前までに届出をすることになっています。
どうせなら公拡法の届出についても一緒に案内すればいいと思うのですが、なぜ国土法だけなんでしょうか?
(一応司法書士会を弁護しておきますと、国土交通省からの依頼らしいので、司法書士会の落ち度というわけではないと思います)
具体的に手続きをしたい方は「国土法」等でググると申請様式や記載例が見つかります。
2010年10月13日
横浜ビジネスグランプリ2011
私もアドバイザーになっている横浜ベンチャーポートが支援している横浜ビジネスグランプリが今年も開催されます。
ビジネスプランのコンテストですが、既にスタートしている事業でも起業して7年以内なら応募できます。
セミファイナル以上に進むと広報してもらえたり、経営に関するアドバイスや融資の紹介、VCや投資家とのマッチング支援などが受けられます。
これから起業しようとしている人、起業して7年以内の会社、新規事業を立ち上げようとしている人が対象です。横浜市に会社がなくてもOKです。
最初のエントリーはA4で1枚位のフォームに記入するだけで簡単です。自分のプランに関してもらえるコメントだけでも勉強になると思います。ビジネスプランの書き方がわからないという方は私からアドバイスもいたしますので、ぜひ応募してみてください。
ビジネスプランのコンテストですが、既にスタートしている事業でも起業して7年以内なら応募できます。
セミファイナル以上に進むと広報してもらえたり、経営に関するアドバイスや融資の紹介、VCや投資家とのマッチング支援などが受けられます。
これから起業しようとしている人、起業して7年以内の会社、新規事業を立ち上げようとしている人が対象です。横浜市に会社がなくてもOKです。
最初のエントリーはA4で1枚位のフォームに記入するだけで簡単です。自分のプランに関してもらえるコメントだけでも勉強になると思います。ビジネスプランの書き方がわからないという方は私からアドバイスもいたしますので、ぜひ応募してみてください。
2010年10月12日
賃貸住宅の原状回復ガイドライン詳細化
原状回復ガイドラインを詳細化=賃貸住宅のトラブル防止で−国交省
賃貸住宅を退去するときに、敷金をどこまで返還すべきかといった点についてはトラブルが多いので国土交通省がガイドラインを定めています。
これが久しぶりに改訂され、より詳細になるようです。
このガイドラインはあくまで賃貸住宅に関するものです。事務所や店舗使用の場合はそのまま当てはめて使用することはできません(住宅の場合と同様の裁判をしても負ける可能性が高いということです)。
賃貸住宅を退去するときに、敷金をどこまで返還すべきかといった点についてはトラブルが多いので国土交通省がガイドラインを定めています。
これが久しぶりに改訂され、より詳細になるようです。
このガイドラインはあくまで賃貸住宅に関するものです。事務所や店舗使用の場合はそのまま当てはめて使用することはできません(住宅の場合と同様の裁判をしても負ける可能性が高いということです)。
2010年10月08日
株式の譲渡承認の決定機関
先日のブログで、江頭先生の「株式会社法」について触れましたが、もう一点、自分の備忘録も兼ねて書いておきたいと思います。
株式会社で株式譲渡制限を設けた場合、譲渡の承認は原則、
取締役会非設置会社・・・株主総会の決議
取締役会設置会社・・・取締役会の決議
となります。
そして、定款で別段の定めをすれば変更できますので、取締役会非設置会社だけれども取締役を承認機関にしたり、代表取締役にしたり、取締役会設置会社だけれども株主総会で承認することにしている会社があるわけです。
このあたりの規定の仕方について、江頭先生は次のように書かれています。
第2版と第3版では次のようになっています。
第2版以降は「あるいは代表取締役」が削除され、ただし書きが追加されています(赤字部分)。
取締役会設置会社で代表取締役を承認機関にするのはまずいんじゃないか、という方向に見解が変わったのですね。
株式会社で株式譲渡制限を設けた場合、譲渡の承認は原則、
取締役会非設置会社・・・株主総会の決議
取締役会設置会社・・・取締役会の決議
となります。
そして、定款で別段の定めをすれば変更できますので、取締役会非設置会社だけれども取締役を承認機関にしたり、代表取締役にしたり、取締役会設置会社だけれども株主総会で承認することにしている会社があるわけです。
このあたりの規定の仕方について、江頭先生は次のように書かれています。
「承認の決定機関 会社が株主(株式取得者)からの譲渡(取得)承認請求に対し承認をするか否かの決定をするには、取締役会設置会社では取締役会(委員会設置会社においても執行役に委任できない)の決議、それ以外の会社では株主総会の決議を要する。しかし、定款でこの点に関する別段の定めが可能であり、たとえば、取締役会設置会社において決定機関を株主総会あるいは代表取締役と定めること、譲渡制限種類株式に関する決定機関をその種類株主総会と定めること等があり得る。」(「株式会社法」第1版p.223-224)
第2版と第3版では次のようになっています。
「承認の決定機関 会社が株主(株式取得者)からの譲渡(取得)承認請求に対し承認をするか否かの決定をするには、取締役会設置会社では取締役会(委員会設置会社においても執行役に委任できない)の決議、それ以外の会社では株主総会の決議を要する。しかし、定款でこの点に関する別段の定めが可能であり、たとえば、取締役会設置会社において決定機関を株主総会と定めること、譲渡制限種類株式に関する決定機関をその種類株主総会と定めること等があり得る。ただし、定款の定めによっても、取締役会よりも下位の機関(取締役会設置会社の代表取締役、委員会設置会社の執行役等)を決定機関と定めることはできない。」(「株式会社法」第2版p.225、第3版ではp.226-227)
第2版以降は「あるいは代表取締役」が削除され、ただし書きが追加されています(赤字部分)。
取締役会設置会社で代表取締役を承認機関にするのはまずいんじゃないか、という方向に見解が変わったのですね。
2010年10月06日
厚労省の人事労務メルマガ
厚生労働省が企業の経営者や担当者向けに、人事労務関係の法律改正、制度や助成金の利用案内、労務管理に必要な情報、雇用情勢などを掲載したメルマガを発行するそうです。
プレスリリースはこちら。
社労士さんを顧問に抱えている企業でなければ、こういった情報はなかなかタイムリーに入手しにくいので朗報ですね。
プレスリリースはこちら。
社労士さんを顧問に抱えている企業でなければ、こういった情報はなかなかタイムリーに入手しにくいので朗報ですね。
2010年09月30日
取締役が株式譲渡当事者である場合の譲渡承認手続と利益相反
取締役が株式譲渡の当事者である場合に、譲渡を承認する取締役会で決議に参加できるかどうかについて、利益相反だから取締役会には参加できないと言っている方が多いと思うのですが、
根拠は?
と考えたとき、悩んでしまいます。
いつも利益相反について調べるとき使っている「利益相反の先例・判例と実務」という便利な本があるのですが、株式譲渡に関してはこの本には出ていません。
この本に出ていないということは、先例や判例にはなっていないのだなあとわかりますが、現実にこういった事案が沢山発生している以上、判断を放棄するわけにもいきません。
江頭憲治郎著「株式会社法(第3版)」227頁によれば「なお取締役が譲渡当事者である場合には、譲渡人・譲受人いずれである場合も、決議につき特別利害関係人(会社369条2項)に該当すると解するべきである・・・」と書いてあります。
さすが江頭先生、実務的な部分についてもきちんと触れていらっしゃいます。
ただ同時に、譲受人である取締役に限り該当するとの反対説もあると書かれています。
江頭説だと、
取締役ABCがいて、AがBに株を譲渡する場合、ABは特別利害関係人に当たるので、Cのみで決議するということになります。
(ABは決議に参加できない)
反対説だと、
取締役ABCがいて、AがBに株を譲渡する場合、Bだけが特別利害関係人に当たるので、AとCで決議することになります。
(Bだけ決議に参加できない。B以外の過半数で決議するので、ACは必ず決議に参加しなければならない)
両方兼ねるような議事録の作り方はできないんですよね!
もし将来最高裁の判断がなされたときに、一方が採用されるともう一方は無効??ということになり大騒ぎになりそうな。。。
私が不勉強なだけのような気もしますので、すっきり解説した文献などご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひご教示いただければ幸いです。
利益相反の先例・判例と実務
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株式会社法 第4版
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根拠は?
と考えたとき、悩んでしまいます。
いつも利益相反について調べるとき使っている「利益相反の先例・判例と実務」という便利な本があるのですが、株式譲渡に関してはこの本には出ていません。
この本に出ていないということは、先例や判例にはなっていないのだなあとわかりますが、現実にこういった事案が沢山発生している以上、判断を放棄するわけにもいきません。
江頭憲治郎著「株式会社法(第3版)」227頁によれば「なお取締役が譲渡当事者である場合には、譲渡人・譲受人いずれである場合も、決議につき特別利害関係人(会社369条2項)に該当すると解するべきである・・・」と書いてあります。
さすが江頭先生、実務的な部分についてもきちんと触れていらっしゃいます。
ただ同時に、譲受人である取締役に限り該当するとの反対説もあると書かれています。
江頭説だと、
取締役ABCがいて、AがBに株を譲渡する場合、ABは特別利害関係人に当たるので、Cのみで決議するということになります。
(ABは決議に参加できない)
反対説だと、
取締役ABCがいて、AがBに株を譲渡する場合、Bだけが特別利害関係人に当たるので、AとCで決議することになります。
(Bだけ決議に参加できない。B以外の過半数で決議するので、ACは必ず決議に参加しなければならない)
両方兼ねるような議事録の作り方はできないんですよね!
もし将来最高裁の判断がなされたときに、一方が採用されるともう一方は無効??ということになり大騒ぎになりそうな。。。
私が不勉強なだけのような気もしますので、すっきり解説した文献などご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひご教示いただければ幸いです。
利益相反の先例・判例と実務
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株式会社法 第4版
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2010年09月24日
ウェブ広告
多い日は一日何件もウェブその他に広告を出しませんかという営業電話が来ます。
昔は閑散期にオーバチュアやアドワーズやってたことがありますが、お金があっという間になくなってしまうのが小心者の自分には耐えられず、やめてしまいました。
お金がどんどん減っていく感覚はパチンコなんかと似てますね。
だからパチンコもやらないのかも。
パチンコだと一発当てれば取り返せるぜ〜みたいな部分もあるのかもしれませんが、1回の登記の報酬なんてたかが知れてます。報酬の高い分野で、要領よくやらないと割が悪いと思います。
それで、広告出していた頃の話ですが、当時のオーバチュアは地域を絞って広告することができなかったので、広告は全国的に掲載されます。
全国的に掲載されても、遠方からの依頼は期待してませんでしたが、意外とありました。
・地元に司法書士がいないなら東京に頼むのも一緒?
・地元の人は商業登記をやってない?
・地元の人から見積もりを取ったら高額だった?
想像するに、理由は上記のいずれかですかね。
何にしても面白い経験でした。
登記所の統廃合で司法書士事務所過疎地域が増えると、また遠方からの依頼が増えたりするのでしょうか。。。
昔は閑散期にオーバチュアやアドワーズやってたことがありますが、お金があっという間になくなってしまうのが小心者の自分には耐えられず、やめてしまいました。
お金がどんどん減っていく感覚はパチンコなんかと似てますね。
だからパチンコもやらないのかも。
パチンコだと一発当てれば取り返せるぜ〜みたいな部分もあるのかもしれませんが、1回の登記の報酬なんてたかが知れてます。報酬の高い分野で、要領よくやらないと割が悪いと思います。
それで、広告出していた頃の話ですが、当時のオーバチュアは地域を絞って広告することができなかったので、広告は全国的に掲載されます。
全国的に掲載されても、遠方からの依頼は期待してませんでしたが、意外とありました。
・地元に司法書士がいないなら東京に頼むのも一緒?
・地元の人は商業登記をやってない?
・地元の人から見積もりを取ったら高額だった?
想像するに、理由は上記のいずれかですかね。
何にしても面白い経験でした。
登記所の統廃合で司法書士事務所過疎地域が増えると、また遠方からの依頼が増えたりするのでしょうか。。。
2010年09月17日
小型船舶免許
身分証明証というと、まず運転免許があればどんな場合でも有効。
運転しない人なら写真付住基ネットカードが便利(パスポートより安いですし)。写真がない保険証などは2種類呈示が必要な場合もあったりするので、少し不便なこともあります。
不動産登記で権利証がない場合には、本人確認情報を代わりに提出して申請することができます。この本人確認情報作成のための証明書としては、運転免許や写真付住基ネットカードは、それだけあれば有効に本人確認情報を作成できてしまいますが、他の証明力の弱い書類は、2種類あわせて使う必要があります。
タイトルにある小型船舶免許は、写真と住所氏名、生年月日があり、役所の証明があるのに、なぜかそれだけでは本人確認情報を作成することができません。役所の格的には、都道府県の公安委員会(運転免許)より国土交通省(船舶免許)のほうが上のような気がするのですが・・・
ちなみにゲートキーパー法に基づく証明書としては運転免許と同格に使えます。でも私が不動産を買うとき司法書士事務所(の補助者)の人に見せたら、持ってるなら運転免許出してください、とあっさり言われてしまい結局使う機会がありませんでした(x。x)
運転しない人なら写真付住基ネットカードが便利(パスポートより安いですし)。写真がない保険証などは2種類呈示が必要な場合もあったりするので、少し不便なこともあります。
不動産登記で権利証がない場合には、本人確認情報を代わりに提出して申請することができます。この本人確認情報作成のための証明書としては、運転免許や写真付住基ネットカードは、それだけあれば有効に本人確認情報を作成できてしまいますが、他の証明力の弱い書類は、2種類あわせて使う必要があります。
タイトルにある小型船舶免許は、写真と住所氏名、生年月日があり、役所の証明があるのに、なぜかそれだけでは本人確認情報を作成することができません。役所の格的には、都道府県の公安委員会(運転免許)より国土交通省(船舶免許)のほうが上のような気がするのですが・・・
ちなみにゲートキーパー法に基づく証明書としては運転免許と同格に使えます。でも私が不動産を買うとき司法書士事務所(の補助者)の人に見せたら、持ってるなら運転免許出してください、とあっさり言われてしまい結局使う機会がありませんでした(x。x)
2010年09月01日
おそるおそる・・・
法務省のオンライン申請システムがIE8に対応したようなので(むしろIE8以外非推奨になった)、試しにIE8を入れてオンライン申請システムを使っています。
今のところは特に問題なく使えています。このままIE6とさよならできるとよいのですが、、、
IE8にするとセキュリティ関係の警告が頻繁に出るようになり少し鬱陶しいですね。今のシステムはもうセキュリティ関係の更新しかしないでしょうから、来年のバレンタインデーからスタートする新オンライン申請システムでは、直っていると嬉しいです。
2010年07月10日
破産手続の研修
今日は東京地裁本庁の破産申立手続に関する研修に出てきました。
会場はほぼ満席で同業者の関心の高さがわかります。
司法書士用申立書式やレジュメは修正点を反映させて後日スーパーネットに掲載される模様です。内容はレジュメでわかるとはいっても、東京地裁の方から直接解説をいただける貴重な機会だったので、参加してよかったと思います。本に書いてある話や先輩から聞いた話とか、債務整理手続をしている人であればよく知っている話であっても、裁判所の方から直接聞くとまた違います。
今回の件は司法書士の破産申立において一歩前進ですが、本人申立(司法書士が書類作成しても同じ)だと、管財事件になったときの管財費用(予納金)が最低50万円というのは今後も変わらないそうです。これが残っているとやはりまだ牽制されているような気がしてやりづらいですね(ちなみに弁護士さんが代理人になって申立てをした場合は管財事件になっても管財費用20万円)。
なお、今回の書式による司法書士作成の破産申立の運用は、平成22年8月2日からだそうです。
会場はほぼ満席で同業者の関心の高さがわかります。
司法書士用申立書式やレジュメは修正点を反映させて後日スーパーネットに掲載される模様です。内容はレジュメでわかるとはいっても、東京地裁の方から直接解説をいただける貴重な機会だったので、参加してよかったと思います。本に書いてある話や先輩から聞いた話とか、債務整理手続をしている人であればよく知っている話であっても、裁判所の方から直接聞くとまた違います。
今回の件は司法書士の破産申立において一歩前進ですが、本人申立(司法書士が書類作成しても同じ)だと、管財事件になったときの管財費用(予納金)が最低50万円というのは今後も変わらないそうです。これが残っているとやはりまだ牽制されているような気がしてやりづらいですね(ちなみに弁護士さんが代理人になって申立てをした場合は管財事件になっても管財費用20万円)。
なお、今回の書式による司法書士作成の破産申立の運用は、平成22年8月2日からだそうです。
2010年07月02日
2010年06月24日
個人投資家から出資を受けると上場できなくなる件
いろんなところで話題になっていたようですが、私は今日知りました。
こちら(PDFにつき注意)に書かれているとおり、日本証券業協会で「有価証券の引受け等に関する規則」等の一部改正がなされると、個人投資家から出資を受けたベンチャー企業は上場できなくなってしまいます。但し、きちんと有価証券届出書・有価証券報告書を提出している会社や、関係者(株主、役員、従業員)またはその親族に対してのみ募集・私募を行っていた場合を除くとあります。
また、個人投資家が規制の対象ですので、法人からの出資であれば問題ないようです。
友人や個人のエンジェルから出資を受けて、きちんと有価証券届出書を出しているところは少ないでしょうから(出さなくて済むように私募の範囲で増資しているかと)、もろに影響を受ける会社も少なくないと思います。
これからは増資の手続きを受任するとき、この点も考慮して会社にアドバイスする必要がありますね。
なお、7月1日までパブコメ募集中ですので興味のある方はこちらから意見をどうぞ。
こちら(PDFにつき注意)に書かれているとおり、日本証券業協会で「有価証券の引受け等に関する規則」等の一部改正がなされると、個人投資家から出資を受けたベンチャー企業は上場できなくなってしまいます。但し、きちんと有価証券届出書・有価証券報告書を提出している会社や、関係者(株主、役員、従業員)またはその親族に対してのみ募集・私募を行っていた場合を除くとあります。
また、個人投資家が規制の対象ですので、法人からの出資であれば問題ないようです。
友人や個人のエンジェルから出資を受けて、きちんと有価証券届出書を出しているところは少ないでしょうから(出さなくて済むように私募の範囲で増資しているかと)、もろに影響を受ける会社も少なくないと思います。
これからは増資の手続きを受任するとき、この点も考慮して会社にアドバイスする必要がありますね。
なお、7月1日までパブコメ募集中ですので興味のある方はこちらから意見をどうぞ。
2010年04月12日
全部取得条項付株式を使って少数株主をスクイーズアウトするときの端数相当株売却許可申立のひな形
ちょっとタイトルが長くなってしまいました^^;
全部取得条項付株式を使って少数株主をスクイーズアウトするという手法は、上場企業でポツポツ使われていますが、非常にお金がかかるので中小企業では使いづらいかと思います。
東京地方裁判所民事第8部(商事部非訟手続係)からのお知らせの書式31で、端数相当株式任意売却許可申立事件の申立書記載例が掲載されているのを見てちょっと驚きました。こんなレアな案件まで書式を載せるようになったのかと。
それとも私が知らないだけで結構問い合わせがあったりするのでしょうか。
同じページに「所在不明株主の株式売却許可申立事件についてのQ&A」もあって参考になります。
==
リンク先URLがリンク切れだったため修正しました(2013/11/18)。
全部取得条項付株式を使って少数株主をスクイーズアウトするという手法は、上場企業でポツポツ使われていますが、非常にお金がかかるので中小企業では使いづらいかと思います。
東京地方裁判所民事第8部(商事部非訟手続係)からのお知らせの書式31で、端数相当株式任意売却許可申立事件の申立書記載例が掲載されているのを見てちょっと驚きました。こんなレアな案件まで書式を載せるようになったのかと。
それとも私が知らないだけで結構問い合わせがあったりするのでしょうか。
同じページに「所在不明株主の株式売却許可申立事件についてのQ&A」もあって参考になります。
==
リンク先URLがリンク切れだったため修正しました(2013/11/18)。
2010年03月23日
商店街へ助成金
平成22年度「東京都商店街パワーアップ基金事業(助成金)」の受付が始まりました!
東京の商店街が法人を設立したり、ショッピングセンターを運営したり、ITシステムを構築したりといった費用の半分(上限2000万円)が助成されます。
例で挙がっている法人は会社やNPO法人となっていますが、商店街振興組合という法人もあります。
弊所で各種法人設立業務を行っていますので会社・法人設立についてはご相談ください。
説明会は4月13日開催です。
東京の商店街が法人を設立したり、ショッピングセンターを運営したり、ITシステムを構築したりといった費用の半分(上限2000万円)が助成されます。
例で挙がっている法人は会社やNPO法人となっていますが、商店街振興組合という法人もあります。
弊所で各種法人設立業務を行っていますので会社・法人設立についてはご相談ください。
説明会は4月13日開催です。
2010年03月03日
レターパック
4月1日から郵便局のレターパックが始まります。詳細はこちら。
今までもエクスパック500がありましたが、信書を送ることができませんでした。レターパックは信書も送れるエクスパックというイメージなので、不動産登記の申請書を法務局に送ったり、原本還付書類返信用の封筒の代わりに送ったりもできると思います。
コスト削減になるし手間も省けるので歓迎!
今までもエクスパック500がありましたが、信書を送ることができませんでした。レターパックは信書も送れるエクスパックというイメージなので、不動産登記の申請書を法務局に送ったり、原本還付書類返信用の封筒の代わりに送ったりもできると思います。
コスト削減になるし手間も省けるので歓迎!
2010年02月16日
法改正情報を別ブログにしました
今まで法改正情報を事務所のサイトに書いてきたのですが、このまま追加していくと1頁がどんどん長くなってしまうので、別立てのブログにします。URLは下記のとおりです。
法改正情報ブログ
このブログは親戚や友人など、法務に全く関係ない方にも読んでいただいております。法律に興味のない方だと眠くなる(^∀^)ような、単純な法改正情報については、そちらに書くことにしました。
書く時間の制約もありますので、全部の改正を取り上げることはできませんが、重要なものは取り上げて、役立つものにしていきたいと思います。
こちらに書く場合は、同じ法改正でもちょっとエピソード的なものにする予定です。
よろしくお願いいたします。
法改正情報ブログ
このブログは親戚や友人など、法務に全く関係ない方にも読んでいただいております。法律に興味のない方だと眠くなる(^∀^)ような、単純な法改正情報については、そちらに書くことにしました。
書く時間の制約もありますので、全部の改正を取り上げることはできませんが、重要なものは取り上げて、役立つものにしていきたいと思います。
こちらに書く場合は、同じ法改正でもちょっとエピソード的なものにする予定です。
よろしくお願いいたします。
2010年02月15日
協同労働
昔テレビで観て気になっていました。
「協同労働」という組織。
かなり前なのでうろ覚えですが、とある介護施設で協同労働が実践されていて、そこでは経営者と労働者の区別がなく、働く人全員が経営にも参加し、出資もして運営していくというものでした。
こんな働き方もいいなと。
2月14日の日経ニュースで、協同労働に法人格を与える法案が今国会に提出とあります。
登記の面で司法書士業務にも関係してきそうですし、注目しております。
「協同労働」という組織。
かなり前なのでうろ覚えですが、とある介護施設で協同労働が実践されていて、そこでは経営者と労働者の区別がなく、働く人全員が経営にも参加し、出資もして運営していくというものでした。
こんな働き方もいいなと。
2月14日の日経ニュースで、協同労働に法人格を与える法案が今国会に提出とあります。
登記の面で司法書士業務にも関係してきそうですし、注目しております。
2010年01月24日
司法書士業務用ソフト、どれがいいんでしょう?
今では結構な数の司法書士業務用ソフトが発売されていますが、ネットで探しても使用レポートがなかなか見つからず購入前の比較が難しいです。
うちの事務所はサムポローニアeXというのを使っていますが、他と比べてどこがよくてどこが悪いのか客観的にはわかりません。
ただ、こういった記事が増えれば購入を検討している方の一助になると思いますので、書いておきます。
==
まずはこのソフトを発売している株式会社ピスクですが、現在の親会社は日立系。サムポローニアのシェアは司法書士業務ソフトの中で1番?(といってもいろんなバージョンをあわせてだと思いますが)らしい。
このサムポローニアというソフトは、事務所に入って間もない補助者でも、少し慣れればそれなりの申請書が作れるのがウリみたいです。
書類を作成するときの選択肢が少ないのであまり迷わず、インターフェースもわかりやすいようです。逆にいうとマイナーな書類は苦手。
不動産登記の機能はあまり使い込んでいないのですが、使い勝手はたぶんそれなりだと思います。
うちの事務所は商業登記が多いのですが、使えるのは設立と役員変更、商号変更、本店移転など超基本的な登記だけで、ちょっと変わった申請書(減資、合併etc.)は作れません。正確にいうと登記の事由はカスタマイズで追加できるのですが、それだけ。登記事項は手入力です。添付書類も自動で出力できませんし、ソフト使ってる意味なし。
バリエーションが少なすぎて商業登記に関しては不満です。
役員で、会計参与は入力できるのに会計監査人を入力することができず、従って会計監査人の任期管理もできません。アホです。普通逆だと思います。
でも要望を出しても、うちの事務所みたいな零細事務所の意見を聴く気はないようです。
商業関係のひな形の数でいうと、株式会社リーガルの「権」あたりが豊富そうです。使い勝手は知りません。
サムポローニアは、サポートはいいと思います。フリーダイヤルで親切に教えてくれます。リモートでPC環境の不具合を直してくれたりもします。
値段はどこも似たり寄ったりでしょうか。
==
諸先生方、スタッフの方々、よろしければぜひ司法書士業務用ソフトの使い勝手をブログ等でご紹介ください。リンクを貼らせていただきます。
==
追記(司法書士業務用ソフトに関するブログ記事等)
司法書士の業務用ソフトを見てみた。 - 2010年の記事。司plazon、司法くん、権、サムポローニアについて。
(株)ピスクの紹介(PDF) - 2007年のものだが、サムポローニアを販売している会社による業務用ソフトのマーケット分析、価格など。
「司法くん」お客様の声 - ベンダーのHPより。
司法書士の業務支援ソフト - 2013年の記事。司法くん、権、サムポローニア、2 in 1の比較。
司法書士業務支援ソフト - mixiコミュニティの書き込み。
オンライン申請と司法くん - 2014年の記事。司法くんの使用感。
業務用ソフト その名も『司法くん』 - 2013年の記事。司法くんの使用感。
司法書士業務ソフトの比較 - 2015年の記事。各種業務ソフトの比較。
権、サムポロ、2in1を使っている方のコメント - 2018年のツイート。権は入力反応遅くて書面反映が早い、サムポロは入力反応早くて書面反映が遅い。サムポロはPDF忘れチェックとか、ソフトなのになんでこの機能がないの?が多い。でも案件が多い事務所はサムポロの方が向いてる。2in1はシンプルな使い勝手。権は案件管理が得意etc.
権、サムポロを使っている方のコメント - 2018年のツイート。【サムポロ】ランニングコストが高い。商業のが使い安い。【権】ランニングコストが安い。不動産の自由度が高い。【権】は商業使いにくい印象(使いこなせていないだけかも)。【権】はソフトさえ購入してしまえば、あとは保守契約費用(月々5000円から1万円)くらい。
サムポロを使っている方のコメント - 2019年のツイート。サポート担当者の知識が凄いとのこと。
権は評価額&登録免許税計算周りが弱い。一方レターパック追跡は業務効率あげたいひとり事務所にとって助かる - 2019年のツイート。
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追記2
2013年2月9日から法務省の申請用総合ソフト(2.7A)がLAN環境での共同利用に対応。データフォルダを共有して複数PCで利用することが可能になります。また、他のPCで作成・変更したデータをソフト画面上に取り込む機能が追加されます。無償ソフトがかなり市販ソフトの機能に迫ってきました。
うちの事務所はサムポローニアeXというのを使っていますが、他と比べてどこがよくてどこが悪いのか客観的にはわかりません。
ただ、こういった記事が増えれば購入を検討している方の一助になると思いますので、書いておきます。
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まずはこのソフトを発売している株式会社ピスクですが、現在の親会社は日立系。サムポローニアのシェアは司法書士業務ソフトの中で1番?(といってもいろんなバージョンをあわせてだと思いますが)らしい。
このサムポローニアというソフトは、事務所に入って間もない補助者でも、少し慣れればそれなりの申請書が作れるのがウリみたいです。
書類を作成するときの選択肢が少ないのであまり迷わず、インターフェースもわかりやすいようです。逆にいうとマイナーな書類は苦手。
不動産登記の機能はあまり使い込んでいないのですが、使い勝手はたぶんそれなりだと思います。
うちの事務所は商業登記が多いのですが、使えるのは設立と役員変更、商号変更、本店移転など超基本的な登記だけで、ちょっと変わった申請書(減資、合併etc.)は作れません。正確にいうと登記の事由はカスタマイズで追加できるのですが、それだけ。登記事項は手入力です。添付書類も自動で出力できませんし、ソフト使ってる意味なし。
バリエーションが少なすぎて商業登記に関しては不満です。
役員で、会計参与は入力できるのに会計監査人を入力することができず、従って会計監査人の任期管理もできません。アホです。普通逆だと思います。
でも要望を出しても、うちの事務所みたいな零細事務所の意見を聴く気はないようです。
商業関係のひな形の数でいうと、株式会社リーガルの「権」あたりが豊富そうです。使い勝手は知りません。
サムポローニアは、サポートはいいと思います。フリーダイヤルで親切に教えてくれます。リモートでPC環境の不具合を直してくれたりもします。
値段はどこも似たり寄ったりでしょうか。
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諸先生方、スタッフの方々、よろしければぜひ司法書士業務用ソフトの使い勝手をブログ等でご紹介ください。リンクを貼らせていただきます。
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追記(司法書士業務用ソフトに関するブログ記事等)
司法書士の業務用ソフトを見てみた。 - 2010年の記事。司plazon、司法くん、権、サムポローニアについて。
(株)ピスクの紹介(PDF) - 2007年のものだが、サムポローニアを販売している会社による業務用ソフトのマーケット分析、価格など。
「司法くん」お客様の声 - ベンダーのHPより。
司法書士の業務支援ソフト - 2013年の記事。司法くん、権、サムポローニア、2 in 1の比較。
司法書士業務支援ソフト - mixiコミュニティの書き込み。
オンライン申請と司法くん - 2014年の記事。司法くんの使用感。
業務用ソフト その名も『司法くん』 - 2013年の記事。司法くんの使用感。
司法書士業務ソフトの比較 - 2015年の記事。各種業務ソフトの比較。
権、サムポロ、2in1を使っている方のコメント - 2018年のツイート。権は入力反応遅くて書面反映が早い、サムポロは入力反応早くて書面反映が遅い。サムポロはPDF忘れチェックとか、ソフトなのになんでこの機能がないの?が多い。でも案件が多い事務所はサムポロの方が向いてる。2in1はシンプルな使い勝手。権は案件管理が得意etc.
権、サムポロを使っている方のコメント - 2018年のツイート。【サムポロ】ランニングコストが高い。商業のが使い安い。【権】ランニングコストが安い。不動産の自由度が高い。【権】は商業使いにくい印象(使いこなせていないだけかも)。【権】はソフトさえ購入してしまえば、あとは保守契約費用(月々5000円から1万円)くらい。
サムポロを使っている方のコメント - 2019年のツイート。サポート担当者の知識が凄いとのこと。
権は評価額&登録免許税計算周りが弱い。一方レターパック追跡は業務効率あげたいひとり事務所にとって助かる - 2019年のツイート。
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追記2
2013年2月9日から法務省の申請用総合ソフト(2.7A)がLAN環境での共同利用に対応。データフォルダを共有して複数PCで利用することが可能になります。また、他のPCで作成・変更したデータをソフト画面上に取り込む機能が追加されます。無償ソフトがかなり市販ソフトの機能に迫ってきました。
2009年12月29日
パーフェクト六法
iPhone用六法その2です。その1はこちら。
Gen Kataokaさんが個人で作成しているLAW launcher for iPhone(appstoreでは「パーフェクト六法」)がよくできています。
法律関係の勉強・仕事をしている人ならおなじみの総務省法令データ提供システムの法令をiPhoneでチェックできるようにするソフトですが、収録法令数は当然ダントツですし、一度iPhoneに読みたい法令をダウンロードすれば、あとは電波のない環境でも六法をチェックできます。
画面はこんな感じです↓
元の法令データ提供システムにはない検索機能もついています。
条数からも引けます。100条と入れると↓
こんな風に結果が表示されます↓
今でも十分な機能を持っていますが、どんどん機能追加されるようで今後が楽しみです。
Gen Kataokaさんが個人で作成しているLAW launcher for iPhone(appstoreでは「パーフェクト六法」)がよくできています。
法律関係の勉強・仕事をしている人ならおなじみの総務省法令データ提供システムの法令をiPhoneでチェックできるようにするソフトですが、収録法令数は当然ダントツですし、一度iPhoneに読みたい法令をダウンロードすれば、あとは電波のない環境でも六法をチェックできます。
画面はこんな感じです↓
元の法令データ提供システムにはない検索機能もついています。
条数からも引けます。100条と入れると↓
こんな風に結果が表示されます↓
今でも十分な機能を持っていますが、どんどん機能追加されるようで今後が楽しみです。
2009年11月17日
法人代表者住所を開示するか否か
株式会社等、法人の代表者の自宅住所は現在登記簿で誰でも見ることができるようになっています。これを非公開にするべき、という動きがあり、内藤先生のブログ(1)(2)でも以前触れられていました。
この件は前から注目しているのですが全く進捗がないようです。
芸能人はもちろんですが、そこまでいかなくてもちょっと有名になってしまったために自宅に押しかけてくる人がいて困った(自宅住所は登記簿でバレた)、なんて話はよくありますので、強制的に公開されてしまうのはかわいそうな気がします(本当に困る人は独自に対策してますが)。
個人的には、「自宅住所を登記しない場合は会社の本店が(代表者個人宛の訴訟であっても、事業に関するものであれば)裁判書類等の送達場所となり、そこに届かなかった場合は代表者が不利益(即時に公示送達可能など)を受ける」といった内容がよいのではないかと思います。
金融機関が社長の個人保証を取ったりする場合は別途自宅の住所確認しますので、実際困るとすれば売り掛け先が夜逃げしちゃった場合なんかですかね・・・
P.S.過去の分も含めて開示しないという法案が通ったら、紙の閉鎖登記簿の住所欄は塗りつぶして謄本が出てくるんでしょうか??
そして、そもそも閲覧したら住所がバレてしまうので閲覧不可になるのかな??
この件は前から注目しているのですが全く進捗がないようです。
芸能人はもちろんですが、そこまでいかなくてもちょっと有名になってしまったために自宅に押しかけてくる人がいて困った(自宅住所は登記簿でバレた)、なんて話はよくありますので、強制的に公開されてしまうのはかわいそうな気がします(本当に困る人は独自に対策してますが)。
個人的には、「自宅住所を登記しない場合は会社の本店が(代表者個人宛の訴訟であっても、事業に関するものであれば)裁判書類等の送達場所となり、そこに届かなかった場合は代表者が不利益(即時に公示送達可能など)を受ける」といった内容がよいのではないかと思います。
金融機関が社長の個人保証を取ったりする場合は別途自宅の住所確認しますので、実際困るとすれば売り掛け先が夜逃げしちゃった場合なんかですかね・・・
P.S.過去の分も含めて開示しないという法案が通ったら、紙の閉鎖登記簿の住所欄は塗りつぶして謄本が出てくるんでしょうか??
そして、そもそも閲覧したら住所がバレてしまうので閲覧不可になるのかな??
2009年10月22日
ビザ申請の簡素化
今年8月の話ですが(古っ!)
入国管理局からこんな案内が出てました。
「入国・在留諸申請に係る提出資料の簡素化等について」
今までいろんな書類を付けてビザ申請をする必要がありましたが、9月1日から上場企業等一定の規模の企業等については、申請書だけでいい!みたいです。
今日発見して軽く衝撃を受けました。
〜〜 もし上場会社の登記もこうなったらどうなるんだろう?? 〜〜
〜〜 でもそれはさすがにないか?? 〜〜
一瞬いろいろな思いが交錯しました。
入国管理局からこんな案内が出てました。
「入国・在留諸申請に係る提出資料の簡素化等について」
今までいろんな書類を付けてビザ申請をする必要がありましたが、9月1日から上場企業等一定の規模の企業等については、申請書だけでいい!みたいです。
今日発見して軽く衝撃を受けました。
〜〜 もし上場会社の登記もこうなったらどうなるんだろう?? 〜〜
〜〜 でもそれはさすがにないか?? 〜〜
一瞬いろいろな思いが交錯しました。
2009年10月05日
本の買い出し
週末は久しぶりに本屋で法律関係の本の買い出しをしました。
一問一答 新・会社法 (一問一答シリーズ)
クチコミを見る
平成21年4月の法務省令改正に対応とのことですが、本屋で立ち読みしても旧版との違いがよくわかりません><
でも古い本に基づいてクライアントにアドバイスするわけにもいかないので、買い換え。
商業登記ハンドブック 第2版
クチコミを見る
持分会社に関する記述を追加したそうです。それ以外の部分は、パッと見て違いがわかりませんでした。持分会社の部分だけ別冊で出してくれればいいのに・・・
旧版がボロボロになっていたこともあり、これもお買い上げ。
会社法コンメンタール 6
クチコミを見る
第6巻は新株予約権まわりの話。商事法務のこのシリーズ集めてます。理由はとにかく一番詳しそうなコンメンタールを集めておけばあれこれ買わなくて済みそうだから、
ですが、
刊行ペースが遅いので、全巻揃うのはいつになることやら。。。
揃う前に他の本も買う必要が出てきてしまいます。
書式 個人再生の実務―申立てから手続終了までの書式と理論 (裁判事務手続講座)
クチコミを見る
個人版民事再生に特化した本が事務所に1冊もなかったので買ってみましたが、TSKNETに個人再生の書式や解説があり、それで必要十分な気もします。
個人再生の実務Q&A100問―全倒ネットメーリングリストの質疑から
クチコミを見る
すぐには使わないと思いますが、判断が難しい場面で、役に立つときもあるのではないかと購入。
一問一答 新・会社法 (一問一答シリーズ)
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平成21年4月の法務省令改正に対応とのことですが、本屋で立ち読みしても旧版との違いがよくわかりません><
でも古い本に基づいてクライアントにアドバイスするわけにもいかないので、買い換え。
商業登記ハンドブック 第2版
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持分会社に関する記述を追加したそうです。それ以外の部分は、パッと見て違いがわかりませんでした。持分会社の部分だけ別冊で出してくれればいいのに・・・
旧版がボロボロになっていたこともあり、これもお買い上げ。
会社法コンメンタール 6
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第6巻は新株予約権まわりの話。商事法務のこのシリーズ集めてます。理由はとにかく一番詳しそうなコンメンタールを集めておけばあれこれ買わなくて済みそうだから、
ですが、
刊行ペースが遅いので、全巻揃うのはいつになることやら。。。
揃う前に他の本も買う必要が出てきてしまいます。
書式 個人再生の実務―申立てから手続終了までの書式と理論 (裁判事務手続講座)
クチコミを見る
個人版民事再生に特化した本が事務所に1冊もなかったので買ってみましたが、TSKNETに個人再生の書式や解説があり、それで必要十分な気もします。
個人再生の実務Q&A100問―全倒ネットメーリングリストの質疑から
クチコミを見る
すぐには使わないと思いますが、判断が難しい場面で、役に立つときもあるのではないかと購入。
2009年09月23日
登記業務に影響を与える(かもしれない)民主党の政策
さて、政権も替わったことですし、司法書士業務に影響を与えそうな民主党の政策について考えてみるのもよいのではないかと思います。
いくつかピックアップしてみましたが、本当に実現するかどうかは全くわかりません。
■戸籍制度が廃止される?
戸籍制度見直しへ議連 民主有志(NIKKEI NET)などによると、戸籍制度の廃止をめざす議員連盟が、民主党の有志議員約30人により10月に発足するんだそうです。びっくりしました。実現したら相続登記が根底から変わりそうですが、まあさすがにこれは無理でしょうか。。。
■租税特別措置法がなくなる?
民主、租税特別措置3割廃止で1兆円超捻出という記事を見て思いましたが、財源捻出のために不動産登記の租特法減税が縮小またはなくなる可能性はなきにしもあらずと思います。今まで司法書士が政治に対して働きかけてきた方向とは真逆になってしまいますが。
マニフェストには、租税特別措置について、減税措置の適用状況、政策評価等を明らかにした上で、恒久化あるいは廃止の方向性を明確にする「租税特別措置透明化法」を制定するとあります。
cf.租税特別措置透明化法の制定
■登記所の地図整備が促進される?
調査士さんひょっとしてウハウハですか?
cf.登記所の地図整備を促進
■司法制度改革
どういう方向性になるかわかりませんが、マニフェストで法曹養成制度の検証と司法制度改革の推進を掲げています。弁護士さんの数が増えても減っても司法書士に影響が出ますし、司法書士制度も含めて改革なんてことになるかもしれません。今後注視していきたいと思います。
■公開会社法の制定
マニフェストにあるとおり、公開会社の情報開示義務や監査の強化を考えているようですので、上場企業の仕事をしている人には影響があります。もしかしたら中小の公開会社にも適用されてしまうんでしょうか? ネーミングからしてちょっと気になります。
■住宅ローン減税
政策集を読んでも今一よくわかりませんが、拡充の方向になるなら、不動産登記の件数が増える?
cf.住宅ローン減税等
■起業・ベンチャー支援
今一詳細が見えませんが、「100万社起業」というフレーズに反応してみました。会社設立登記が増えるといいな、と。
cf.起業・ベンチャー支援
(追記)
民主党への要望としては、オンライン申請の改革にぜひ力を入れて欲しいです。
(写真は本文と関係ありません)
いくつかピックアップしてみましたが、本当に実現するかどうかは全くわかりません。
■戸籍制度が廃止される?
戸籍制度見直しへ議連 民主有志(NIKKEI NET)などによると、戸籍制度の廃止をめざす議員連盟が、民主党の有志議員約30人により10月に発足するんだそうです。びっくりしました。実現したら相続登記が根底から変わりそうですが、まあさすがにこれは無理でしょうか。。。
■租税特別措置法がなくなる?
民主、租税特別措置3割廃止で1兆円超捻出という記事を見て思いましたが、財源捻出のために不動産登記の租特法減税が縮小またはなくなる可能性はなきにしもあらずと思います。今まで司法書士が政治に対して働きかけてきた方向とは真逆になってしまいますが。
マニフェストには、租税特別措置について、減税措置の適用状況、政策評価等を明らかにした上で、恒久化あるいは廃止の方向性を明確にする「租税特別措置透明化法」を制定するとあります。
cf.租税特別措置透明化法の制定
■登記所の地図整備が促進される?
調査士さんひょっとしてウハウハですか?
cf.登記所の地図整備を促進
■司法制度改革
どういう方向性になるかわかりませんが、マニフェストで法曹養成制度の検証と司法制度改革の推進を掲げています。弁護士さんの数が増えても減っても司法書士に影響が出ますし、司法書士制度も含めて改革なんてことになるかもしれません。今後注視していきたいと思います。
■公開会社法の制定
マニフェストにあるとおり、公開会社の情報開示義務や監査の強化を考えているようですので、上場企業の仕事をしている人には影響があります。もしかしたら中小の公開会社にも適用されてしまうんでしょうか? ネーミングからしてちょっと気になります。
■住宅ローン減税
政策集を読んでも今一よくわかりませんが、拡充の方向になるなら、不動産登記の件数が増える?
cf.住宅ローン減税等
■起業・ベンチャー支援
今一詳細が見えませんが、「100万社起業」というフレーズに反応してみました。会社設立登記が増えるといいな、と。
cf.起業・ベンチャー支援
(追記)
民主党への要望としては、オンライン申請の改革にぜひ力を入れて欲しいです。
(写真は本文と関係ありません)
2009年07月20日
本人確認の検定を作ってみました
普段仕事でしょっちゅう犯収法を読んでいるので、こんなものを作ってみました。
犯収法による本人確認(Yahoo!みんなの検定)
5問だけですぐ終わるのでぜひ解いてみてください。
作るのに結構時間がかかったので、多くの人に受験してもらえると嬉しいです。
-----
平成21年7月21日17:54追記
合格率7.7%と難易度が高くなりすぎていたので、5問中4問正解で合格だったところを、5問中3問正解で合格になるように変更しました。
犯収法による本人確認(Yahoo!みんなの検定)
5問だけですぐ終わるのでぜひ解いてみてください。
作るのに結構時間がかかったので、多くの人に受験してもらえると嬉しいです。
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平成21年7月21日17:54追記
合格率7.7%と難易度が高くなりすぎていたので、5問中4問正解で合格だったところを、5問中3問正解で合格になるように変更しました。
2009年07月15日
オンライン申請の場合のフォント
世間では多少Windows Vistaも普及してきたかもしれませんが、多分オンライン申請をしている方は互換性の問題からXPを使い続けている方がほとんどだと(勝手に)想像します。
XPはJIS90準拠のフォントを使っていて、VistaではJIS2004準拠のフォントです。基本的には、地名を昔からある字体で表記できたりと好ましい変更のはずですが、同じ文字コードで字形が違うため、知らないと混乱を生じます(詳細は下記)。
Windows Vista で拡張された文字について
うちの事務所で遭遇した例では下記のようなものがありました。
JIS2004で変更された漢字全部を見たい方はココをどうぞ。
同じワードのファイルや、オンライン申請ファイルであっても、使っているPCの環境で見え方が違うわけですね。
「葛飾区」は、公式には上記表の下段の字が使われていますが、XPのPCでは外字を使うか、Vista用フォントをダウンロードしないと表示できません。オンライン申請の場合は上段の文字で申請しても勝手に下段の字に変換されて登記されるようなので、あまり気にしなくてよいようです。
登記は点や棒の一本の有無に神経を使いながら書類を作るので、結構困ることがあります。少し実験してみると法務局はJIS90のフォントを使っているっぽいのですが、葛飾区のような例もあり、、、
外字を作るべきか迷ったときは、事例毎に法務局に確認するしかないんでしょうかね。。。
XPはJIS90準拠のフォントを使っていて、VistaではJIS2004準拠のフォントです。基本的には、地名を昔からある字体で表記できたりと好ましい変更のはずですが、同じ文字コードで字形が違うため、知らないと混乱を生じます(詳細は下記)。
Windows Vista で拡張された文字について
うちの事務所で遭遇した例では下記のようなものがありました。
JIS2004で変更された漢字全部を見たい方はココをどうぞ。
同じワードのファイルや、オンライン申請ファイルであっても、使っているPCの環境で見え方が違うわけですね。
「葛飾区」は、公式には上記表の下段の字が使われていますが、XPのPCでは外字を使うか、Vista用フォントをダウンロードしないと表示できません。オンライン申請の場合は上段の文字で申請しても勝手に下段の字に変換されて登記されるようなので、あまり気にしなくてよいようです。
登記は点や棒の一本の有無に神経を使いながら書類を作るので、結構困ることがあります。少し実験してみると法務局はJIS90のフォントを使っているっぽいのですが、葛飾区のような例もあり、、、
外字を作るべきか迷ったときは、事例毎に法務局に確認するしかないんでしょうかね。。。
2009年06月29日
外国会社の支店設置の報告書が基本不要に
平成21年6月23日以降に日本に支店を設置した外国会社は日銀への報告書が不要になっています(但し、事前届出業種は除く)。
以前から支店を設置しない外国会社(日本における代表者の登記のみ)は報告書の提出が不要でしたので、その流れでしょうかね。
参考
以前から支店を設置しない外国会社(日本における代表者の登記のみ)は報告書の提出が不要でしたので、その流れでしょうかね。
参考