公拡法
2010年10月14日
広い土地の購入は届出が必要な場合があります
NSRに、国土利用計画法(国土法)に基づく事後届出制についての案内がありました。場所によりますが2000平米〜1万平米以上の土地取引をしたときは、契約から2週間以内に利用目的等を届けてくださいね、ということです。
これとは別に、公有地拡大法(公拡法)という法律があり、これは広い土地を取引するときは事前に都道府県がチェックして、公共のためによいと思えば買い手として名乗りを上げる制度です。こちらでは契約予定日の3週間前までに届出をすることになっています。
どうせなら公拡法の届出についても一緒に案内すればいいと思うのですが、なぜ国土法だけなんでしょうか?
(一応司法書士会を弁護しておきますと、国土交通省からの依頼らしいので、司法書士会の落ち度というわけではないと思います)
具体的に手続きをしたい方は「国土法」等でググると申請様式や記載例が見つかります。
これとは別に、公有地拡大法(公拡法)という法律があり、これは広い土地を取引するときは事前に都道府県がチェックして、公共のためによいと思えば買い手として名乗りを上げる制度です。こちらでは契約予定日の3週間前までに届出をすることになっています。
どうせなら公拡法の届出についても一緒に案内すればいいと思うのですが、なぜ国土法だけなんでしょうか?
(一応司法書士会を弁護しておきますと、国土交通省からの依頼らしいので、司法書士会の落ち度というわけではないと思います)
具体的に手続きをしたい方は「国土法」等でググると申請様式や記載例が見つかります。