小型船舶免許

2010年09月17日

小型船舶免許

小型船舶免許身分証明証というと、まず運転免許があればどんな場合でも有効。

運転しない人なら写真付住基ネットカードが便利(パスポートより安いですし)。写真がない保険証などは2種類呈示が必要な場合もあったりするので、少し不便なこともあります。

不動産登記で権利証がない場合には、本人確認情報を代わりに提出して申請することができます。この本人確認情報作成のための証明書としては、運転免許や写真付住基ネットカードは、それだけあれば有効に本人確認情報を作成できてしまいますが、他の証明力の弱い書類は、2種類あわせて使う必要があります。

タイトルにある小型船舶免許は、写真と住所氏名、生年月日があり、役所の証明があるのに、なぜかそれだけでは本人確認情報を作成することができません。役所の格的には、都道府県の公安委員会(運転免許)より国土交通省(船舶免許)のほうが上のような気がするのですが・・・

ちなみにゲートキーパー法に基づく証明書としては運転免許と同格に使えます。でも私が不動産を買うとき司法書士事務所(の補助者)の人に見せたら、持ってるなら運転免許出してください、とあっさり言われてしまい結局使う機会がありませんでした(x。x)

mroppon at 13:06|PermalinkComments(2)TrackBack(0)このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック