犯収法
2010年10月22日
銀行口座で本人確認
Karigoというレンタルオフィス会社さんのホームページに「犯罪収益移転防止法に定められている各種書類や郵送での現住所確認だけでは、当社では不十分であると判断致しました。」という記載があり、ギクッとしました。
確かに司法書士でも免許証をビニールケースに入れたまま確認し、それが後に偽造とわかって懲戒処分を受けたりした例があります。ただ、今の偽造技術はかなりのレベルに達しているようですから、ビニールケースから出しても偽造と見抜けないケースもあり得るでしょう。
上記のレンタルオフィス会社では、犯罪収益移転防止法に基づく本人確認のほかに、銀行口座による本人確認を行っているそうです(銀行口座に振込などを行い、その口座名義が存在するかいなかで本人確認)。
「銀行口座による本人確認では、なりすましの場合、悪用を防ぎきる事が出来ませんが正規登録にて悪用した場合、銀行口座の凍結や以後の銀行口座開設が出来なくなる為に非常に有効な確認手法であると警視庁より指導を受けております。」とのことなので、実際有効なのだと思います。
司法書士業務でも、取り入れることを検討すべきでしょうかね?
ご依頼の方には100円キャッシュバック!!(^_^)
などとすれば依頼者の方にも喜ばれるかな??
確かに司法書士でも免許証をビニールケースに入れたまま確認し、それが後に偽造とわかって懲戒処分を受けたりした例があります。ただ、今の偽造技術はかなりのレベルに達しているようですから、ビニールケースから出しても偽造と見抜けないケースもあり得るでしょう。
上記のレンタルオフィス会社では、犯罪収益移転防止法に基づく本人確認のほかに、銀行口座による本人確認を行っているそうです(銀行口座に振込などを行い、その口座名義が存在するかいなかで本人確認)。
「銀行口座による本人確認では、なりすましの場合、悪用を防ぎきる事が出来ませんが正規登録にて悪用した場合、銀行口座の凍結や以後の銀行口座開設が出来なくなる為に非常に有効な確認手法であると警視庁より指導を受けております。」とのことなので、実際有効なのだと思います。
司法書士業務でも、取り入れることを検討すべきでしょうかね?
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