2005年01月30日
かおたんラーメン
1月28日の日記で紹介した「五行」で、今度は焦がし醤油ラーメンを食べてみようかと思い、また出かけました。
先日とは違って行列ができています(それがこの写真)。並ぶのが面倒なので困ったなと周囲を見回すと、ありました! 別のラーメン屋が。
きょうはここで昼食をいただくことにしました。
醤油ラーメン(650円)と味付玉子(100円)を注文。お昼時だと半ライスか大盛りどちらかサービスです。こういう庶民的なところは好きです。
運ばれてきたラーメンを見ると、玉子は黄身が2つあります!
私だけでなくて他の人も全部そうみたいです。凝ってますね。
麺は中細で至って普通。スープはあっさりとくせがなくって、飲みやすい。
なかなかいいですよ。
先日とは違って行列ができています(それがこの写真)。並ぶのが面倒なので困ったなと周囲を見回すと、ありました! 別のラーメン屋が。
きょうはここで昼食をいただくことにしました。
醤油ラーメン(650円)と味付玉子(100円)を注文。お昼時だと半ライスか大盛りどちらかサービスです。こういう庶民的なところは好きです。
運ばれてきたラーメンを見ると、玉子は黄身が2つあります!
私だけでなくて他の人も全部そうみたいです。凝ってますね。
麺は中細で至って普通。スープはあっさりとくせがなくって、飲みやすい。
なかなかいいですよ。
2005年01月28日
五行
きのうYさんとお会いして、六本木のラーメン店の話をしていたとき、「おすすめの店があるので食べてみて!」と紹介されたのがこの五行です。
焦がし味噌を使ったラーメンなのだとか。
いつ行っても混んでいると言われたので、覚悟して現地へ。。。
私が行ったのは金曜夜ですが、客席は4割くらいしか埋まっていませんでした。さっそく焦がし味噌ラーメン(840円)を注文してから、店の中を眺め回したり、メニューをチェックしたり。
焦がし醤油ラーメンは740円。その他、塩ラーメンなどもあります。焼酎や日本酒なども置いてありますが、グラスで900円前後と高め。
そうこうしているうちに注文の品が運ばれてきました。
玉子やチャーシューを押しのけて覗くと、確かにスープは茶色いなかに黒い点々が混じった独特の色。少しレンゲにのせてすすってみると、とても香ばしいです。全部食べ終わった後も焦がし味噌の味が口の中に残りますが、悪くない後味です。餅を焼いてから雑煮に入れると香ばしいのと同じではないでしょうか。気に入りました。
また来ようと思います。
(写真は別の日に撮影したものです)
2005年01月25日
不動産登記が変わる
きょうは早めに仕事を切り上げて渋谷公会堂へ。
会場はほぼ満席。
ステージにはスポットライトを浴びた男性2人・・・
でも周りはスーツ姿の男性ばかり(笑)
そう、これは改正不動産登記法の研修会なんです!!
法改正といっても実務の扱いを追認するだけだったり、使いにくい部分を修正したりといった改正が多い中、今回の不動産登記法の改正は基本原理と言われていた部分まであっさり変えてしまった本格的な改正です。
3月7日から新法が施行されるというのにまだ準則も出てませんし、細かい点がはっきりしません。これだけ大きな改正なら何ヶ月も前から資料を読み込んで施行日に備えたいのに、それができないのです。
きちんとした資料があるなら喉から手が出るほど欲しいですから、これだけ人が集まるのもわかります。渋谷公会堂の定員が約2,300名のところ、周りを眺めた感じでは2,000人はいたんじゃないでしょうか。
講義を聴いてみて、結局この短時間では完全に理解するに至りませんでしたが、私の心にとまったポイントは次のとおりです。
■保証書がなくなる!
今までは権利証をなくした場合、不動産登記をするために保証書が必要でした。保証書を作成するには保証人2人が必要で・・・(以下略)
身近に保証人がいない人は司法書士に頼んで保証書を作成してもらいますが、そうすると20万円(ケースにより違いますが)ほど請求されたりしていました。改正後は
・事前通知
・資格者(司法書士等)による本人確認
のどちらかでよいことになります。親族間の贈与や、抵当権抹消といった期限がゆるやかな登記でしたら、事前通知を選択することにより、今より簡単に登記ができることになります。通常の他人同士の不動産売買などでは、通知後でなくては登記ができるかはっきりしない事前通知制度は使えないので、司法書士による本人確認情報を添付することになるでしょう。後者なら事前の通知をなくすことができます。
■郵送申請が可能に!
現在は郵送申請が許されていないため、不動産登記をするには実際に管轄の法務局に出向く必要があります。遠方の不動産なら現地の司法書士の方に復代理申請をお願いしていたのですが、改正後は急ぐ必要がないなら郵送で申請すればいいのです。相続登記・担保権抹消・親族間の取引などを中心に、今後は郵送申請が増えると思います。
■不動産番号
オンライン指定庁だけですが、13桁の不動産番号で不動産を特定すれば、申請書等に長々と不動産の表示を書かなくてよくなります。手書きで不動産の表示を記入するときなど、いつも面倒くさいと思っていたクチですので、こういう改正はありがたいです。
実務やっている人だけではなくて受験生も大変ですよね。
早いところ詳細が決まるよう祈ります。
会場はほぼ満席。
ステージにはスポットライトを浴びた男性2人・・・
でも周りはスーツ姿の男性ばかり(笑)
そう、これは改正不動産登記法の研修会なんです!!
法改正といっても実務の扱いを追認するだけだったり、使いにくい部分を修正したりといった改正が多い中、今回の不動産登記法の改正は基本原理と言われていた部分まであっさり変えてしまった本格的な改正です。
3月7日から新法が施行されるというのにまだ準則も出てませんし、細かい点がはっきりしません。これだけ大きな改正なら何ヶ月も前から資料を読み込んで施行日に備えたいのに、それができないのです。
きちんとした資料があるなら喉から手が出るほど欲しいですから、これだけ人が集まるのもわかります。渋谷公会堂の定員が約2,300名のところ、周りを眺めた感じでは2,000人はいたんじゃないでしょうか。
講義を聴いてみて、結局この短時間では完全に理解するに至りませんでしたが、私の心にとまったポイントは次のとおりです。
■保証書がなくなる!
今までは権利証をなくした場合、不動産登記をするために保証書が必要でした。保証書を作成するには保証人2人が必要で・・・(以下略)
身近に保証人がいない人は司法書士に頼んで保証書を作成してもらいますが、そうすると20万円(ケースにより違いますが)ほど請求されたりしていました。改正後は
・事前通知
・資格者(司法書士等)による本人確認
のどちらかでよいことになります。親族間の贈与や、抵当権抹消といった期限がゆるやかな登記でしたら、事前通知を選択することにより、今より簡単に登記ができることになります。通常の他人同士の不動産売買などでは、通知後でなくては登記ができるかはっきりしない事前通知制度は使えないので、司法書士による本人確認情報を添付することになるでしょう。後者なら事前の通知をなくすことができます。
■郵送申請が可能に!
現在は郵送申請が許されていないため、不動産登記をするには実際に管轄の法務局に出向く必要があります。遠方の不動産なら現地の司法書士の方に復代理申請をお願いしていたのですが、改正後は急ぐ必要がないなら郵送で申請すればいいのです。相続登記・担保権抹消・親族間の取引などを中心に、今後は郵送申請が増えると思います。
■不動産番号
オンライン指定庁だけですが、13桁の不動産番号で不動産を特定すれば、申請書等に長々と不動産の表示を書かなくてよくなります。手書きで不動産の表示を記入するときなど、いつも面倒くさいと思っていたクチですので、こういう改正はありがたいです。
実務やっている人だけではなくて受験生も大変ですよね。
早いところ詳細が決まるよう祈ります。
2005年01月16日
エアコンキタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!!
(平成16年12月31日の日記を読んでいない方は、まずこちらをどうぞ)
結局、管理会社と連絡が取れたのは1月7日でした。
(休みが長いよお〜)
メンテ担当の人と話をして、言われたとおりブレーカーを落とします。
待つこと3分。再度ブレーカーを入れてエアコンの電源も入れました。
「ウィ〜ン」
あれ、動いたのかな?
一瞬期待と焦りを感じましたが、1分ほどすると、また止まってしまいました。管理会社にこのことを伝えると、電話口で誰かと相談している様子。結論は故障確定です。もう古すぎてメーカーに部品がないので、同時に交換決定。賃貸だと無料で交換してくれるので得した気分です。
実際に取り付けに来てもらうまでそれから2週間を要しましたが、ようやく今日工事です。
パイプを溶接したり、真空ポンプを使ってみたり、エアコンの取り付けってこんなに大変だったかなあと凍えながら見物すること3時間半!
ようやく終わりました↓
いや〜、やはり新しいと気分がいいですね。
リモコンやタイマーがついたのもいいのですが、温度設定ができるのが一番うれしいです。以前は冷暖房の強弱・除湿スイッチがあっただけなので、暑くなったら切って、また寒くなったら入れての繰り返し。手動で温度調整していたので面倒でしたが、そんな苦労からも解放されました。
ただ、以前よりスリムになったので、
こんな風に壁との隙間がだいぶ空いてしまいました。
どうやって隠そうか思案中です。
いずれにしても冬が終わる前に復活してよかったです♪
結局、管理会社と連絡が取れたのは1月7日でした。
(休みが長いよお〜)
メンテ担当の人と話をして、言われたとおりブレーカーを落とします。
待つこと3分。再度ブレーカーを入れてエアコンの電源も入れました。
「ウィ〜ン」
あれ、動いたのかな?
一瞬期待と焦りを感じましたが、1分ほどすると、また止まってしまいました。管理会社にこのことを伝えると、電話口で誰かと相談している様子。結論は故障確定です。もう古すぎてメーカーに部品がないので、同時に交換決定。賃貸だと無料で交換してくれるので得した気分です。
実際に取り付けに来てもらうまでそれから2週間を要しましたが、ようやく今日工事です。
パイプを溶接したり、真空ポンプを使ってみたり、エアコンの取り付けってこんなに大変だったかなあと凍えながら見物すること3時間半!
ようやく終わりました↓
いや〜、やはり新しいと気分がいいですね。
リモコンやタイマーがついたのもいいのですが、温度設定ができるのが一番うれしいです。以前は冷暖房の強弱・除湿スイッチがあっただけなので、暑くなったら切って、また寒くなったら入れての繰り返し。手動で温度調整していたので面倒でしたが、そんな苦労からも解放されました。
ただ、以前よりスリムになったので、
こんな風に壁との隙間がだいぶ空いてしまいました。
どうやって隠そうか思案中です。
いずれにしても冬が終わる前に復活してよかったです♪
2005年01月14日
HPリニューアル
すでにお気づきの方もいると思いますが、事務所のホームページをリニューアルしました。
プロの方に頼んだのでかなりかっこいいページに仕上がったと思います。でもデザインが変わっただけで内容は昔のままなので、これからコンテンツを充実させるようがんばります。
プロの方に頼んだのでかなりかっこいいページに仕上がったと思います。でもデザインが変わっただけで内容は昔のままなので、これからコンテンツを充実させるようがんばります。
2005年01月13日
目的を作成する
会社設立ワンポイント(会社の目的)
会社の目的とはその会社が何をする会社かを表すものです。目的として定めた事業以外、会社は行うことができません。
この目的を作成するにはいろいろ決まりがありますが、許認可等が必要な事業はパターン化されていて割と楽です。
人材派遣業なら、目的には
1.労働者派遣事業
2.×××
と定めます。派遣業には一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業があり、どちらを行うか明確にするために
1.一般労働者派遣事業
2.×××
と、区別して記載している会社もあります(「一般」と「特定」の違いについてはこちら)。ただ、私としては単に、「労働者派遣事業」とだけ入れておけばどちらの派遣業もでき、お得な感じがして好きです。
人材ビジネスをする会社はたいてい職業紹介も行いますので、通常はセットで
1.労働者派遣事業
2.有料職業紹介業
3.前各号に附帯する一切の事業
と定めます。最後の3番は決まり文句と思って必ず入れてください。
それから、目的には業務内容を具体的に書くという決まりもあるのですが、業種によってどこまで具体的に書けばいいかは変わってきます。どちらかというと販売業は要件がゆるめ。製造業はより具体的に記載する必要があります。たとえば「車輌の製造」は具体性がないと法務局で判断されてしまいますので、自動車の製造というようにより具体的に書かなければなりません。ところが「車輌の販売業」は販売なのでOKといった具合です。
会社の目的を検討するときは、目的の事例集をよく使います。法務局で受理されている目的や不受理となった目的を集めたもので、これを読めば法務局の判断基準がわかります。会社の目的事例集を買うなら、まずはこれ↓
会社「目的」の適否判定事例集
次に、「会社の目的の適格性判断事例集」(財団法人民事法務協会名古屋支部発行)ですね。この2冊でOKとされている目的であれば、東京の場合、事前に相談しなくても受理されます。
ちなみに大阪の事例集でOKとされていても、東京では受理されない場合がありますので注意!
会社の目的とはその会社が何をする会社かを表すものです。目的として定めた事業以外、会社は行うことができません。
この目的を作成するにはいろいろ決まりがありますが、許認可等が必要な事業はパターン化されていて割と楽です。
人材派遣業なら、目的には
1.労働者派遣事業
2.×××
と定めます。派遣業には一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業があり、どちらを行うか明確にするために
1.一般労働者派遣事業
2.×××
と、区別して記載している会社もあります(「一般」と「特定」の違いについてはこちら)。ただ、私としては単に、「労働者派遣事業」とだけ入れておけばどちらの派遣業もでき、お得な感じがして好きです。
人材ビジネスをする会社はたいてい職業紹介も行いますので、通常はセットで
1.労働者派遣事業
2.有料職業紹介業
3.前各号に附帯する一切の事業
と定めます。最後の3番は決まり文句と思って必ず入れてください。
それから、目的には業務内容を具体的に書くという決まりもあるのですが、業種によってどこまで具体的に書けばいいかは変わってきます。どちらかというと販売業は要件がゆるめ。製造業はより具体的に記載する必要があります。たとえば「車輌の製造」は具体性がないと法務局で判断されてしまいますので、自動車の製造というようにより具体的に書かなければなりません。ところが「車輌の販売業」は販売なのでOKといった具合です。
会社の目的を検討するときは、目的の事例集をよく使います。法務局で受理されている目的や不受理となった目的を集めたもので、これを読めば法務局の判断基準がわかります。会社の目的事例集を買うなら、まずはこれ↓
会社「目的」の適否判定事例集
次に、「会社の目的の適格性判断事例集」(財団法人民事法務協会名古屋支部発行)ですね。この2冊でOKとされている目的であれば、東京の場合、事前に相談しなくても受理されます。
ちなみに大阪の事例集でOKとされていても、東京では受理されない場合がありますので注意!