2005年01月09日
類似商号調査
会社設立ワンポイント(類似商号調査)
会社を設立するにあたって、同一市町村内(東京なら同一区内)には、同一または類似する商号(=類似商号)を持つ会社を作ることができません。せっかく会社設立登記の申請をしても、類似する商号の会社がすでにあると、申請が受理されません。登記申請をする前に名刺や看板、挨拶状、会社の実印などを発注してしまうことも多く、もし登記申請後に受理されないことがわかると、印刷物を再度作り直さなくてはならなくなり、ダメージが大きいので、事前に調査するわけです。
なぜこんな規制が必要かというと・・・
あなたが来来軒というラーメン店を始めたとします。路地裏の小さな店ですがスープも麺も改良を重ねて行列が絶えない有名店にまで成長させました。
ある日街を歩いていると大通りに面したところに来来軒というラーメン店ができているではありませんか!!
店構えは少し違いますが、あなたの店の評判を聞きつけて遠くからやってきた人が、あなたの店と間違えて入ってくるようで、結構繁盛しています。全然関係がないのに勝手に店名を使われたくないですよね?
このように、商号(店名・屋号)は、ときに大変な価値を持つものですから、先に登記をした人の利益を保護しようということです。
ふう〜
前置きが長くなってしまいましたが、実際に調査をしてみましょう。
設立しようとする会社の本店所在地を管轄する法務局にいくと、商号調査簿が置いてあります。部屋の片隅に誰でも閲覧できるように置いてある場合もありますし、閲覧室の中だけで見ることができる場合もあり、法務局によって違います。
会社の商号リストがファイルされていて、自分の設立しようとする会社の商号と同一もしくは類似するものがないかチェックしていきます。
類似するかどうかは、商号の主要な部分を見て判断します。たとえば「有限会社とびうお出版」と「有限会社新とびうお出版」では、「新」のように営業の新旧を表す部分、「出版」のように営業の種類を表す部分は一般の人があまり注意を払わないだろうということで除外され、主要部分の「とびうお」が同じなので類似商号に当たります。
法務局の類似商号調査コーナーにはチラシが置いてあり、「新」「大日本」「ニュー」などを頭につけた商号についてもチェックしてくださいと書いてありますので、それを見ながらやれば最低限の調査はできますが、たとえば当地港区の場合、「ニュー○○」のページとかなり離れて「ニユー○○」の商号が並んでいるページがありますので、そちらもチェックする必要があるなど、ちょっとコツが要ります。
まだまだ注意事項を挙げればきりがないのですが、長くなりましたので今日はこのへんで・・・
トラックバックURL
この記事へのコメント
1. Posted by うえむら 2005年01月09日 22:11
当ブログにコメントくださりありがとうございます。
類似商号調査は、コンピュータ化のおかげで、非常にやりやすくなりました。
それ以前は大変でした。しかも、港って、本店多いしですし。
類似商号調査は、コンピュータ化のおかげで、非常にやりやすくなりました。
それ以前は大変でした。しかも、港って、本店多いしですし。
2. Posted by 管理人 2005年01月09日 23:14
訪問ありがとうございます。
類似商号調査もそのうちなくなりそうですが、これも時代の流れですかね〜
類似商号調査もそのうちなくなりそうですが、これも時代の流れですかね〜
3. Posted by リベロ@アホ補助者 2005年01月10日 00:39
うちのアホブログにおこしいただきありがとうございます。
私は田舎の事務所勤務なんで、都会の司法書士様はどんなお仕事してるのか興味津々です。
…と先生様に書き込みするのはなぜか緊張。職業病?(笑)
私は田舎の事務所勤務なんで、都会の司法書士様はどんなお仕事してるのか興味津々です。
…と先生様に書き込みするのはなぜか緊張。職業病?(笑)
4. Posted by 管理人 2005年01月10日 00:49
こんにちは。
私は全然えらくないので気軽に書き込んじゃってください。年もそれほど離れていないと思いますし。
私は全然えらくないので気軽に書き込んじゃってください。年もそれほど離れていないと思いますし。