2005年01月25日
不動産登記が変わる
きょうは早めに仕事を切り上げて渋谷公会堂へ。
会場はほぼ満席。
ステージにはスポットライトを浴びた男性2人・・・
でも周りはスーツ姿の男性ばかり(笑)
そう、これは改正不動産登記法の研修会なんです!!
法改正といっても実務の扱いを追認するだけだったり、使いにくい部分を修正したりといった改正が多い中、今回の不動産登記法の改正は基本原理と言われていた部分まであっさり変えてしまった本格的な改正です。
3月7日から新法が施行されるというのにまだ準則も出てませんし、細かい点がはっきりしません。これだけ大きな改正なら何ヶ月も前から資料を読み込んで施行日に備えたいのに、それができないのです。
きちんとした資料があるなら喉から手が出るほど欲しいですから、これだけ人が集まるのもわかります。渋谷公会堂の定員が約2,300名のところ、周りを眺めた感じでは2,000人はいたんじゃないでしょうか。
講義を聴いてみて、結局この短時間では完全に理解するに至りませんでしたが、私の心にとまったポイントは次のとおりです。
■保証書がなくなる!
今までは権利証をなくした場合、不動産登記をするために保証書が必要でした。保証書を作成するには保証人2人が必要で・・・(以下略)
身近に保証人がいない人は司法書士に頼んで保証書を作成してもらいますが、そうすると20万円(ケースにより違いますが)ほど請求されたりしていました。改正後は
・事前通知
・資格者(司法書士等)による本人確認
のどちらかでよいことになります。親族間の贈与や、抵当権抹消といった期限がゆるやかな登記でしたら、事前通知を選択することにより、今より簡単に登記ができることになります。通常の他人同士の不動産売買などでは、通知後でなくては登記ができるかはっきりしない事前通知制度は使えないので、司法書士による本人確認情報を添付することになるでしょう。後者なら事前の通知をなくすことができます。
■郵送申請が可能に!
現在は郵送申請が許されていないため、不動産登記をするには実際に管轄の法務局に出向く必要があります。遠方の不動産なら現地の司法書士の方に復代理申請をお願いしていたのですが、改正後は急ぐ必要がないなら郵送で申請すればいいのです。相続登記・担保権抹消・親族間の取引などを中心に、今後は郵送申請が増えると思います。
■不動産番号
オンライン指定庁だけですが、13桁の不動産番号で不動産を特定すれば、申請書等に長々と不動産の表示を書かなくてよくなります。手書きで不動産の表示を記入するときなど、いつも面倒くさいと思っていたクチですので、こういう改正はありがたいです。
実務やっている人だけではなくて受験生も大変ですよね。
早いところ詳細が決まるよう祈ります。
会場はほぼ満席。
ステージにはスポットライトを浴びた男性2人・・・
でも周りはスーツ姿の男性ばかり(笑)
そう、これは改正不動産登記法の研修会なんです!!
法改正といっても実務の扱いを追認するだけだったり、使いにくい部分を修正したりといった改正が多い中、今回の不動産登記法の改正は基本原理と言われていた部分まであっさり変えてしまった本格的な改正です。
3月7日から新法が施行されるというのにまだ準則も出てませんし、細かい点がはっきりしません。これだけ大きな改正なら何ヶ月も前から資料を読み込んで施行日に備えたいのに、それができないのです。
きちんとした資料があるなら喉から手が出るほど欲しいですから、これだけ人が集まるのもわかります。渋谷公会堂の定員が約2,300名のところ、周りを眺めた感じでは2,000人はいたんじゃないでしょうか。
講義を聴いてみて、結局この短時間では完全に理解するに至りませんでしたが、私の心にとまったポイントは次のとおりです。
■保証書がなくなる!
今までは権利証をなくした場合、不動産登記をするために保証書が必要でした。保証書を作成するには保証人2人が必要で・・・(以下略)
身近に保証人がいない人は司法書士に頼んで保証書を作成してもらいますが、そうすると20万円(ケースにより違いますが)ほど請求されたりしていました。改正後は
・事前通知
・資格者(司法書士等)による本人確認
のどちらかでよいことになります。親族間の贈与や、抵当権抹消といった期限がゆるやかな登記でしたら、事前通知を選択することにより、今より簡単に登記ができることになります。通常の他人同士の不動産売買などでは、通知後でなくては登記ができるかはっきりしない事前通知制度は使えないので、司法書士による本人確認情報を添付することになるでしょう。後者なら事前の通知をなくすことができます。
■郵送申請が可能に!
現在は郵送申請が許されていないため、不動産登記をするには実際に管轄の法務局に出向く必要があります。遠方の不動産なら現地の司法書士の方に復代理申請をお願いしていたのですが、改正後は急ぐ必要がないなら郵送で申請すればいいのです。相続登記・担保権抹消・親族間の取引などを中心に、今後は郵送申請が増えると思います。
■不動産番号
オンライン指定庁だけですが、13桁の不動産番号で不動産を特定すれば、申請書等に長々と不動産の表示を書かなくてよくなります。手書きで不動産の表示を記入するときなど、いつも面倒くさいと思っていたクチですので、こういう改正はありがたいです。
実務やっている人だけではなくて受験生も大変ですよね。
早いところ詳細が決まるよう祈ります。
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この記事へのコメント
1. Posted by 深石 圭介 2005年01月28日 22:10
「保証書がなくなる」で、ナニワ金融道の地面師の話を思い出しました。あそこで灰原クンが失敗したのは権利書紛失といわれて保証書でいったことですが、あれより簡単になるということは、他人の土地を簡単に地面師できる(笑)ようにならないでしょうか?あ、土地謄本自体偽造されれば、保証書もクソもないか。手続きの簡略化という問題ですね。
2. Posted by 管理人 2005年01月29日 00:56
ナニワ金融道懐かしいですね〜
私も読んでました。
現状では事前通知としてハガキが送られるだけなので、誰かが代わりに受領して、所有者になりすますことが簡単にできるんです。今後は、申請手続自体は簡単になりますが、本人しか受け取れない郵便になりますので、本人が知らないうちに不動産が売却されてしまったということが起きにくくなります。これ以外にも、本人の知らないところで勝手に処分されたりしにくいような工夫がなされています。
私も読んでました。
現状では事前通知としてハガキが送られるだけなので、誰かが代わりに受領して、所有者になりすますことが簡単にできるんです。今後は、申請手続自体は簡単になりますが、本人しか受け取れない郵便になりますので、本人が知らないうちに不動産が売却されてしまったということが起きにくくなります。これ以外にも、本人の知らないところで勝手に処分されたりしにくいような工夫がなされています。
3. Posted by 行政書士黒崎和彦 2005年01月30日 02:18
始めまして。
行政書士の黒崎と申します。
行政書士もブログも始めたばかりなのですが、よろしくお願いします。
行政書士の黒崎と申します。
行政書士もブログも始めたばかりなのですが、よろしくお願いします。
4. Posted by 管理人 2005年01月30日 11:37
黒崎さん、こんにちは。
私も独立したてでです。
お互いがんばりましょう!
私も独立したてでです。
お互いがんばりましょう!
5. Posted by 行政書士黒崎和彦 2005年01月31日 01:36
僕のブログにコメントありがとうございました。
ホームページは、ご自分で作られたんですか?
司法書士の業務を教えてくださいね。
ホームページは、ご自分で作られたんですか?
司法書士の業務を教えてくださいね。
6. Posted by 管理人 2005年01月31日 02:11
以前のHPは自分で作っていました。
今のHPは専門の人に頼んで作ったものです。さすがにあんなきれいなのは自分では無理です(笑)
ブログもデザインを考えなくてよいなら自分でレンタルサーバに設置してしまいますが、デザインを作ることを考えるとライブドアみたいなサービスの方がいろんなテンプレートが用意されていて楽だと思います。
今のHPは専門の人に頼んで作ったものです。さすがにあんなきれいなのは自分では無理です(笑)
ブログもデザインを考えなくてよいなら自分でレンタルサーバに設置してしまいますが、デザインを作ることを考えるとライブドアみたいなサービスの方がいろんなテンプレートが用意されていて楽だと思います。