かゆっ!生まれて初めて食べるもの

2005年02月13日

商号の仮登記

ポルシェ

会社設立ワンポイント(商号の仮登記)

1月9日のブログのなかで、同一市町村内(東京なら同一区内)には、同一または類似する商号を持つ会社を作ることができないと書きました。しかし、事前に類似商号がないことを確認しても、類似商号調査後、登記申請前に他の会社が同じ名前で設立登記をしたらどうなるのでしょうか?

そうです。自分の会社の設立登記が受理されなくなってしまいます。実際、悪意を持った第三者が先に登記をしてしまったため、自分の会社の登記が類似商号にあたり、登記ができなくなってしまった例があります(東京ガス事件。最判昭36.9.29。本店移転のケースで)。

大企業の場合、設立登記をする前にマスコミに対し子会社設立の件を広報発表することも多いです。また、中小企業ほど機敏に動けないため会社設立までの期間がどうしても長くなります。もし類似商号があるために発表した商号を変えなくてはいけなくなると恥ずかしいことになってしまいます。これを防ぐために商号の仮登記の制度があります。

商号の仮登記とは、会社設立、商号変更、目的変更、本店移転にあたり、事前に商号を仮押さえしておく制度です。商号の仮登記をしてしまえばその商号が登記により保護されますので、第三者が同じ名前で登記をすることができなくなります。登録免許税だけで3万円かかり、保険と考えるには高いのですが、大企業中心によく使われています。

ただ、次回の商法改正では類似商号の規制が撤廃される予定ですから、この登記も1年後位にはなくなりそうです。

先に商号を使用している人の利益は不正競争防止法などで守られるので、登記上の規制はなくてもいいやということらしいです。今後は同じ商号の会社が近所にいくつも設立される可能性がありますので、気になる方は商標登録するなど今から対策した方がいいですね。

mroppon at 23:35│Comments(0)TrackBack(0)このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック 会社設立 

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