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2005年05月05日

発起設立vs募集設立

株式会社の設立方法には、発起設立と募集設立という2つの方法があります。
いったいどちらを選んだらよいのでしょうか?

●発起設立

資本金全部を発起人(1人または複数)が定款作成前に引き受ける方法。例えばAB2人が発起人となり、Aが800万円、Bが200万円出資するとしたら、ABの出資額を入れて定款を作成します。募集設立より書類が少なくてすむので、少人数で会社を設立する場合にお勧めです。

これから起業する方がご自分で登記をしようという場合は迷わずこちらです。

●募集設立

定款作成時は発起人が資本金の一部を引き受けるだけにして、残りの株主は募集する方法。上の例でいえばAが定款で800万円を引き受けるが、残りの200万円は出資者を募って募集する場合です。募集といっても本当の意味での募集をすることは稀で、実際には株主はある程度内定していることが普通です。

発起設立と比べて書類も多くなりますし、少し面倒になります。

ではなぜ募集設立が使われるのか?

それは融通がきく方法だからです。

設立関係者が多くなると、会社設立の打ち合せを始めてから設立登記をするまでの間に、幾度となく内容(資本金額・本店所在地・商号・目的etc.)が変更されたり、もともと不確定のまま準備を進めることがあります。
これらが変わるたびに定款を作り直していたら、認証費用(約9万円)が無駄になってもったいないですし、また定款が無駄になるのを恐れて定款作成を先延ばしにすると設立手続全体の遅れにもつながります。

細かくなるので詳細は省きますが、設立登記直前まで設立事項の変更ができる便利な方法です(定款認証後も創立総会で設立前の定款変更ができるからです)。

株主が多い会社のほか、親会社に外国会社がある場合にもよく使われています。

●来春の会社法改正後

発起設立の場合は資本の払い込みに際して金融機関の払込証明書が不要となりますので、さらに便利になります。

mroppon at 17:32│Comments(5)TrackBack(0)このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック 会社設立 

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この記事へのコメント

1. Posted by そふぃお   2005年05月06日 22:09
募集設立、今回の現代化に伴ってどうなるかなと思っていましたが、存続することになりましたね。
募集設立固有の利用価値があることが認められているのでしょう。
上でおっしゃっている定款変更という面以外にも、会社が出資する際、設立会社の事業目的から発起人になれない場合、募集設立であれば株式引受人として出資に参加してもらうことができますしね。
ただ、書類作成事務として、株式申込証と創立総会の招集手続省略に関する総株式引受人の同意書を作成することになるので、ぶっちゃけ面倒です(笑)
2. Posted by そふぃお   2005年05月06日 22:10
ついでにもう1個カキコ(笑)

先日の日記の株券不発行制度の定款規定については、株式譲渡制限会社で株主から株券発行請求がなければ、事実上株券不発行状態になりますので、家族だけの株主構成である会社等の場合、規定を入れることにあまり意義を見出さないみたいですね。(株式譲渡があることを想定していない)
「責任免除」、「特別決議定足数緩和」、「招集期間の短縮」は結構関心もってもらえますけど。
3. Posted by 管理人   2005年05月06日 22:46
そふぃおさん、はじめまして。
募集設立は確かに面倒ですが便利ですね。
これで発起設立より書類が少なくて済むなら全部募集設立にするところです。
そふぃおさんの関係している会社は、実際に創立総会を開催している会社でしょうか?
総株主の同意書は、全員出席創立総会なら不要ですし、株式申込証に期間短縮同意の旨を記載すれば省略できますので、そういったテクニックに走らない、かなり規模の大きな会社を想像してしまうんですが・・・

株券不発行制度は、既に設立済みの会社が移行しようとすると、官報公告費用や登記費用がかかりますから、そこまでして・・・という会社が私のまわりには多いです。

「責任免除」に興味を示す会社が多いというのも、やはり規模の大きい会社を多く手がけられている気が・・・

ときどきまじめなことも書きますので、よろしければ今後もコメントお願い致します。
4. Posted by そふぃお   2005年05月06日 23:46
すばやいレスありがとうございます。

>実際に創立総会を開催している会社でしょうか?

いや、ほとんどのケースでは開催されていません。
紙の上の総会です(笑)
上場企業の子会社でさえ、紙の上の総会であるケースもあります。
(まあ、そもそも子会社の場合は発起設立になるケースが多いですが・・・)

もちろん、株式申込証への付記や全員出席総会の件を認識している上でのあえての作成です。
はっきりと本来はそういう手続をしなければならないんですよということを確認した上で、それを証拠に残すことにしています。
個人的にもあまり兼ねるというのは好きではないので・・・
登記だけに着目したら書類は少ないに越したことはないですけどね。
5. Posted by 管理人   2005年05月07日 00:03
コメントありがとうございます。
やはり大きそうですね。

会社の法務デューデリでは、全員出席なら同意書はいらないとか、そういったことは考慮してもらえず、同意書や招集通知がないと、その部分で減点されたりすることもあるようですので、全部証拠に残すに越したことはないですね。

本当は、書類がどうのというより、実際に総会を開催したかとか、実態のほうが大事だと思うんですが。

どこまでやるかというのもコストと効果の兼ね合いだと思いますので、中小企業の場合、多少の不備は致し方ないと思っています。

いくらでもお金は払うので、全部完璧にやってください、というクライアントと当たってみたいです。そうしたら無茶苦茶がんばってしまいそうです。

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