2009年03月16日
役員変更いろいろ
最初会社の役員変更と伺ってお見積もりを出しても、話をお聴きすると役員変更だけで済まないと判明する場合があります。そうすると心苦しいながら見積もりの変更をお願いすることになるわけですが、今日はそういったケースをいくつか紹介してみたいと思います。
■会社の譲渡
まずは会社を譲渡する場合です。
社長さん(代表取締役)が変わるときは、一緒にオーナー(株主)も変えたほうがいい場合があります。会社に関して最終的な決定権を持っているのは株主ですので、株式の譲渡が伴わないと、せっかく社長になってもいわゆる雇われ社長ということになってしまいます。新社長さんは会社をもらったつもりになっていても、実際には株式の譲渡がなされていなかったとなると、重要事項の決定はすべて旧株主に権利がありますし、そのうち連絡が取れなくなったりすると悲惨です。
■相続がからむケース
先代社長が亡くなったため役員の変更をする場合がこれに当たります。先代社長が株式を100%持っていた場合は、株主がいない状態になりますので、まずは株式を誰が相続するか遺産分割協議をして、新社長が相続人でない場合は株式の譲渡も行ってもらいます。
とにかく代表取締役だけ変えて欲しいと頼まれることもありますが、次の役員を決めるのは株主ですので、まず株主を決めないことには話が進まないことになります。
他にもありますが、とりあえず今日はこのへんで。