あけましておめでとうございます日枝神社に行ってきました

2010年01月18日

Yahoo! JAPAN リスティング広告掲載ガイドライン変更

Yahooから標題のメールが来た方も多いと思います。

弁護士・司法書士のリスティング広告を出す場合の条件(以下枠内は引用)
※国家資格を有する業種(弁護士/司法書士)は以下のすべての要件を満たす必要があります
・代表者氏名、事務所住所、事務所電話番号、代表者の所属会の記載があること
・各士業の所属会の定める広告関連規定に抵触しないこと
・取り扱う業務における明確な料金体系の表示

国家資格を有する業種と書いておきながら、弁護士と司法書士だけ名指しされているのは、それだけ債務整理の広告にクレームが多いのかもしれません。

弊事務所の場合は、かなり前から上記の要件を満たすHPとしているつもりです。

飲食店や派遣業者、宅建業者などでは、営業許可証を店内の目立つところに掲示していますよね?

一般の業種がちゃんと許可等取っていることを許可番号等とともに明示しているのに、国家資格業種でそれをやらないのはおかしいと思い、HPに登録番号等を載せています。

料金体系も、難易度等で変わる性質があるので全部を網羅するのは無理ですが、よくある登記についてはできるだけわかりやすい形で掲載しているつもりです。

たまに旧報酬基準を貼っている事務所がありますが、あんな資格者でもわかりにくいものを一般の人が理解できると思ってるんでしょうかね?

Yahoo広告の変更点としては、上記のほか、
A)掲載できないサービスに「各種工作行為(復縁させる行為、別れさせる行為など)」を追加

と変更されましたが、これも当然で、以前は別れさせ屋とか、公序良俗に反すると思われるサイトが堂々とリスティング広告を出していてあきれました。


mroppon at 22:35│Comments(0)TrackBack(0)このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック 司法書士の仕事 | PC・インターネット

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