雪の大谷ウォーク雑誌に記事を書きました

2011年05月12日

特例民法法人の移行登記が平成24年4月1日(日曜日!)に可能に

公益法人協会が要望を出していましたが、正式に認められたようです(このPDFの下部に案内があります)。

特例民法法人(従来の社団法人・財団法人)は、公益法人または一般法人への移行の登記を境に、新しい事業年度が始まります。年度が替わると旧年度について決算承認の総会・評議員会を開催する必要がありますが、年に何度も開催するのが相当の負担になる法人もあり、4月1日に登記申請が殺到します。来年は4月1日が日曜日で、法務局の閉庁日に当たるので、本来であれば登記申請ができないのですが、翌4月2日に申請すると、4月1日の1日だけの事業年度が生じ、1日分の決算書類を作って別に確定申告等も必要になります。

4月1日に登記申請ができると、従来の特例民法法人としての事業年度が3月末までで、新しい公益・一般法人としての年度が4月1日から始まり、事務負担がだいぶ軽くなります。

普通であれば日曜日の登記申請はあり得ないのですが、要望が多かったのか例外が認められることとなったようです。普段はお堅い?法務局にしては画期的な判断だと思います。

mroppon at 11:17│Comments(0)TrackBack(0)このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック 業務あれこれ 

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