2011年07月03日
債権譲渡登記の申請書の綴じ方
債権譲渡登記を申請したときに、申請書の綴じ方を注意されたので備忘録的に書いておきます。
綴じる順番(上から順に)
1.申請書
2.印紙貼付用紙(印紙を申請書類貼付の場合は不要)
3.譲渡人に関する書類一式(1.委任状、2.印鑑証明書、3.資格証明書)
4.譲受人に関する書類一式(1.委任状、2.印鑑証明書、3.資格証明書)
5.取下書
※不動産登記や商業登記と違って、書類はクリップで留めるだけでホチキス留めはしない。
綴じる順番(上から順に)
1.申請書
2.印紙貼付用紙(印紙を申請書類貼付の場合は不要)
3.譲渡人に関する書類一式(1.委任状、2.印鑑証明書、3.資格証明書)
4.譲受人に関する書類一式(1.委任状、2.印鑑証明書、3.資格証明書)
5.取下書
※不動産登記や商業登記と違って、書類はクリップで留めるだけでホチキス留めはしない。
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この記事へのコメント
1. Posted by とおりすがり 2011年08月31日 08:49
譲受人に関する書類「印鑑証明書」は不要です
2. Posted by 管理人 2011年08月31日 12:45
コメントありがとうございます。
設定登記の場合はご指摘のとおりです。
法務局からもらった紙を転載したのですが、毎回添付するというわけではなく、おそらく抹消登記の場合など、譲受人に印鑑証明が必要な場合は、そのような感じで付けてくださいということではないかと思います。
設定登記の場合はご指摘のとおりです。
法務局からもらった紙を転載したのですが、毎回添付するというわけではなく、おそらく抹消登記の場合など、譲受人に印鑑証明が必要な場合は、そのような感じで付けてくださいということではないかと思います。