2013年12月02日
監査役の監査の範囲
先月末に閣議決定された会社法改正案で、監査役の監査範囲が登記事項になることが決まりました。ちなみにまだ法案の段階ですので、いつ法案が成立するか、そして施行されるかは未定です。
「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社であるときは、その旨」が登記事項になりました。
施行に伴い現行の会社の登記がどうなるのかまだよくわかりませんが、上記の表現の仕方からして、今から新規に監査役を置く株式会社の設立依頼を受けたときは、監査の範囲を会計監査に限定しないことにしておけば、改正法が施行されても登記の必要がないので、ベターなのかと思いました。
(当然ですが、監査役の監査範囲を会計監査に限定しないほうがよいかは会社の個別事情により異なると思いますし、施行されるに当たり登録免許税を不要とするなどの負担軽減措置が講じられる可能性もあるので、現時点ではなんとも言えない部分があります。)
Photo by Padraic
「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社であるときは、その旨」が登記事項になりました。
施行に伴い現行の会社の登記がどうなるのかまだよくわかりませんが、上記の表現の仕方からして、今から新規に監査役を置く株式会社の設立依頼を受けたときは、監査の範囲を会計監査に限定しないことにしておけば、改正法が施行されても登記の必要がないので、ベターなのかと思いました。
(当然ですが、監査役の監査範囲を会計監査に限定しないほうがよいかは会社の個別事情により異なると思いますし、施行されるに当たり登録免許税を不要とするなどの負担軽減措置が講じられる可能性もあるので、現時点ではなんとも言えない部分があります。)
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