日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に(続報)

2014年12月23日

年末年始休暇のお知らせ

平素はお世話になっております。

誠に勝手ながら、下記期間を弊事務所の年末年始休暇とさせていただきます。

 平成26年12月27日(土)から平成27年1月4日(日)まで

本年も大変お世話になりました。
来年もよろしくお願い申し上げます。

mroppon at 17:39│Comments(0)TrackBack(0)このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック 事務所からのお知らせ 

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