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2014年12月24日

日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に(続報)

前々回のブログ記事で、日本居住代表者がいなくても法人設立登記ができるようになる模様と書きましたが、詳細が平成26年12月1日開催の第4回投資促進等ワーキング・グループ議事録(PDF)で公開されています。

要約すると、

・外国企業の子会社等については、昭和59年9月26日付民四第4974号民事局第四課課長回答において、代表取締役の1名以上が日本に住所を有するものでなければならないとされているため、現在は役員全員が外国に住んでいる株式会社等の登記ができないが、これを廃止するか年内に検討し、廃止する場合は商業登記規則の一部改正案の施行時期(来年2月)と同時に、この回答を廃止する旨の通知を発出する。

・外国会社の支店については、会社法817条1項で「日本における代表者のうち一人以上は、日本に住所を有する者でなければならない」となっているので、すぐに(外国企業の子会社等と同時に)は難しいが、調査中で今年中に結論を出す。

・ビザについて、外国人が日本でビジネスをするため法人登記をするには、経営・管理(旧:投資・経営)の在留資格を取る必要があるが、そのビザを取得するための必要書類の中に、日本で運営する会社の登記事項証明書があり、鶏・卵のどちらが先かという悩ましい問題がありました(登記をするには事務所を借りて、居住者代表を選任しなければなりませんが、一人でビジネスをしようとする場合に、ビザがないので日本に来て賃貸契約をしたりすることができない)。これが、4箇月の経営・管理ビザを出すことにより、登記に先行して来日し、これら賃貸契約や銀行口座開設などが可能となる。ちなみに登記事項証明書の代わりに、定款等を提出することになるようです。

・外国会社の支店については、法改正が必要なため代表者の居住要件をすぐに廃止するのは難しそうだが、この4箇月ビザによって、住居の契約が可能となるため、法改正しなくとも事実上登記可能となる可能性がある(外国会社において、現在支店設置は要件ではなく、日本における代表者(日本在住)のみが要件となっています)。

ビザのほうは実現しそうですが、登記のほうははっきり結果が書かれていません。ただ、かなり前向きな感じではあります。年明けに結果が出ていると思いますので期待したいです。

mroppon at 22:49│Comments(0)TrackBack(0)このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック 業務あれこれ | 会社設立

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