2015年03月16日
日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に(完)
ついにというか正式に、平成27年3月16日以降、代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について、登記が受理されることになりました。
(法務省の案内ページ)
株式会社と限定しているので、合同会社の代表者(代表社員又は代表社員の職務執行者)は、居住者要件はそのままなのだと思われます。
外国会社の営業所(支店)については、リンク先の通達と関係なく、会社法の条文で定められていますので、従来のままです。
(法務省の案内ページ)
株式会社と限定しているので、合同会社の代表者(代表社員又は代表社員の職務執行者)は、居住者要件はそのままなのだと思われます。
外国会社の営業所(支店)については、リンク先の通達と関係なく、会社法の条文で定められていますので、従来のままです。