夏期休暇のお知らせ登記申請の際の資格証明書等が会社法人等番号を記載することで添付不要に

2015年09月16日

商号や本店の登記はお済みですか?

毎年2月は「相続登記はお済みですか?月間」ですが、今回の話しはそれとは全然関係なくて、、、

会社・法人の皆様へ 商号・名称,所在地の変更登記はお済みですか?」という案内が法務省のサイトに掲載されています。

今年の10月5日からマイナンバー制度が導入され、国税庁から会社や法人には法人番号(登記簿にある会社法人等番号の前に1桁の数字を付したもの)が通知されます。

それはよいのですが、登記簿上の商号・本店(法人の場合は名称・主たる事務所)宛に通知されるようなのです。

現在、登記簿上の本店所在地とオフィスの場所が一致していない会社は多数あります。
登記簿上の本店が自宅などになっていて、郵便が届けばよいのですが、移転したのに登記をしていないなど、郵便が届かなそうなケースも多々ありますので、9月中に変更登記を済ませてください、とのことです。

なんだかものすごく急な話しですね。。。

登記が直っていなくても税務署にはちゃんと届く連絡先を届けているケースも多いと思いますので、そちらに送ってあげたほうが親切なのに。。。

なお、通知が届かなかったとしても、法人番号はインターネットで公表されますので、自社の法人番号がわからないということはなさそうです。

mroppon at 13:31│Comments(0)TrackBack(0)このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック 業務あれこれ | 登記

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