商号や本店の登記はお済みですか?冬期休暇のお知らせ

2015年10月07日

登記申請の際の資格証明書等が会社法人等番号を記載することで添付不要に

同業者なら知らない人はいないと思いますが、登記申請書に資格証明書等を添付する代わりに、会社法人等番号を記載すればOKですよ、という改正が行われます。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00089.html
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00232.html

とても便利になるのでこれ自体は歓迎すべき改正なのですが、ご依頼者様から、登記で使わないなら資格証明書(登記事項証明書)は持っていきません、と言われてしまうと、本人確認ができなくなってしまいます。

本人確認の法律のほうも、登記事項証明書の原本ではなくてコピーでいいです(会社法人等番号が記載されているので)といった形で改正してもらわないと、板挟みになって苦しい状況になることがありそうな気がするのですが、皆さんどう対応されるんでしょうね。

mroppon at 14:18│Comments(0)TrackBack(0)このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック 業務あれこれ 

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