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2018年11月15日

H30.11.30からの定款認証の扱い

2018年11月30日から公証役場での定款認証手続で反社会的勢力かどうかのチェックが入るようになり、少し手続がややこしくなります。

(具体的内容等は、こちらをご覧ください)

公証役場が警察と連携していてチェックしてもらえるなら、多少実効性があるものにはなると思いますが、株式会社設立だけ厳しくなってもどうなんでしょうか。。。

設立後に株式譲渡してしまえばひっかからないですし、合同会社を作って株式会社に変更してもノーチェック、不動産登記もノーチェックなので、どんどん緩いところに流れていきそうな気がします。

どうせやるなら登記申請全部でやったらどうなんでしょうか???

mroppon at 10:39│Comments(0)このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック 業務あれこれ 

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