登記
2015年09月16日
商号や本店の登記はお済みですか?
毎年2月は「相続登記はお済みですか?月間」ですが、今回の話しはそれとは全然関係なくて、、、
「会社・法人の皆様へ 商号・名称,所在地の変更登記はお済みですか?」という案内が法務省のサイトに掲載されています。
今年の10月5日からマイナンバー制度が導入され、国税庁から会社や法人には法人番号(登記簿にある会社法人等番号の前に1桁の数字を付したもの)が通知されます。
それはよいのですが、登記簿上の商号・本店(法人の場合は名称・主たる事務所)宛に通知されるようなのです。
現在、登記簿上の本店所在地とオフィスの場所が一致していない会社は多数あります。
登記簿上の本店が自宅などになっていて、郵便が届けばよいのですが、移転したのに登記をしていないなど、郵便が届かなそうなケースも多々ありますので、9月中に変更登記を済ませてください、とのことです。
なんだかものすごく急な話しですね。。。
登記が直っていなくても税務署にはちゃんと届く連絡先を届けているケースも多いと思いますので、そちらに送ってあげたほうが親切なのに。。。
なお、通知が届かなかったとしても、法人番号はインターネットで公表されますので、自社の法人番号がわからないということはなさそうです。
「会社・法人の皆様へ 商号・名称,所在地の変更登記はお済みですか?」という案内が法務省のサイトに掲載されています。
今年の10月5日からマイナンバー制度が導入され、国税庁から会社や法人には法人番号(登記簿にある会社法人等番号の前に1桁の数字を付したもの)が通知されます。
それはよいのですが、登記簿上の商号・本店(法人の場合は名称・主たる事務所)宛に通知されるようなのです。
現在、登記簿上の本店所在地とオフィスの場所が一致していない会社は多数あります。
登記簿上の本店が自宅などになっていて、郵便が届けばよいのですが、移転したのに登記をしていないなど、郵便が届かなそうなケースも多々ありますので、9月中に変更登記を済ませてください、とのことです。
なんだかものすごく急な話しですね。。。
登記が直っていなくても税務署にはちゃんと届く連絡先を届けているケースも多いと思いますので、そちらに送ってあげたほうが親切なのに。。。
なお、通知が届かなかったとしても、法人番号はインターネットで公表されますので、自社の法人番号がわからないということはなさそうです。
2013年08月22日
2011年07月03日
2010年03月18日
ストックオプションの登記がエコでない件
新株予約権の登記では、
「新株予約権の数」
「新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法」
・・・などなど
を登記します。
「新株予約権の数」は、発行する数を書くだけなので、「○○個」という記載でシンプルです。
次の「新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法」では、新株予約権1個につきいくつの株式を割り当てるかということを登記するのですが、ここは単純に1個の新株予約権につき1株という決め方ではなくて、希薄化防止条項を入れる会社がほとんどだと思います。
例を挙げると、
「当社普通株式 ○○株
なお、当社が普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には・・・」という感じです。
株式分割があった場合、新株予約権者が持っている新株予約権の数は自動的には増えません。ですから株式分割の割合に応じて割り当て株式数を増やしてあげないと、新株予約権者が損をしてしまいます。
株式を2分割したら、新株予約権を行使したときにもらえる株式も2倍になり、逆に株式併合をしたら、もらえる株式は半分になるといったことを数式その他で細かく書きます。
とある会社では、この条項が長く、登記簿で2頁分以上ありました。
他の登記事項と合わせて、発行したてホヤホヤの状態で新株予約権1つ当たり登記簿上4頁を占有しています。
この会社が少しずつ新株予約権を行使したので登記簿がすごいことになりました。
変更登記をすると、変更履歴を残すため変更部分(抹消部分)に下線が引かれ、変更後の事項がその後に付け加わります。
ということは、「新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法」の部分に下線が引かれ、「(目的たる株式)当社普通株式 ○○株」の数字だけが変わり他の部分は全く同じ文章が、その後にドバッと書かれるわけです。
複数の新株予約権を発行しているので、それぞれにつき一部行使の登記をしていくと、一回登記しただけで謄本が10頁位増えちゃいます(笑)
新株予約権の目的株式数と、希薄化条項などを分けて登記する仕組みにはできなかったんでしょうかね。
==
上記記事とは関係ありませんが、よろしければついでに弊所HPのストックオプション発行登記のページもどうぞ。
「新株予約権の数」
「新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法」
・・・などなど
を登記します。
「新株予約権の数」は、発行する数を書くだけなので、「○○個」という記載でシンプルです。
次の「新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法」では、新株予約権1個につきいくつの株式を割り当てるかということを登記するのですが、ここは単純に1個の新株予約権につき1株という決め方ではなくて、希薄化防止条項を入れる会社がほとんどだと思います。
例を挙げると、
「当社普通株式 ○○株
なお、当社が普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には・・・」という感じです。
株式分割があった場合、新株予約権者が持っている新株予約権の数は自動的には増えません。ですから株式分割の割合に応じて割り当て株式数を増やしてあげないと、新株予約権者が損をしてしまいます。
株式を2分割したら、新株予約権を行使したときにもらえる株式も2倍になり、逆に株式併合をしたら、もらえる株式は半分になるといったことを数式その他で細かく書きます。
とある会社では、この条項が長く、登記簿で2頁分以上ありました。
他の登記事項と合わせて、発行したてホヤホヤの状態で新株予約権1つ当たり登記簿上4頁を占有しています。
この会社が少しずつ新株予約権を行使したので登記簿がすごいことになりました。
変更登記をすると、変更履歴を残すため変更部分(抹消部分)に下線が引かれ、変更後の事項がその後に付け加わります。
ということは、「新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法」の部分に下線が引かれ、「(目的たる株式)当社普通株式 ○○株」の数字だけが変わり他の部分は全く同じ文章が、その後にドバッと書かれるわけです。
複数の新株予約権を発行しているので、それぞれにつき一部行使の登記をしていくと、一回登記しただけで謄本が10頁位増えちゃいます(笑)
新株予約権の目的株式数と、希薄化条項などを分けて登記する仕組みにはできなかったんでしょうかね。
==
上記記事とは関係ありませんが、よろしければついでに弊所HPのストックオプション発行登記のページもどうぞ。
2009年04月01日
オンライン申請で同順位の場合
不動産登記のオンライン申請で初めて同順位申請をしてみました。
記念に登記の受付画面のスクリーンショットをパチリと。
照会番号が付くのも初めて見ました。
受付番号がXXXX- -(あ)となってるってことは、いざとなったら枝番が付けられますよってことですね?
==
ちょっと話は変わって大阪法務局のオンライン申請Q&Aは意外とかゆいところに手が届く感じで役に立ちそうです。
そして!
大阪法務局オンライン登記申請利用促進イメージキャラクターのおんらいおん君!!
かわいくて好きです。
2009年03月16日
役員変更いろいろ
最初会社の役員変更と伺ってお見積もりを出しても、話をお聴きすると役員変更だけで済まないと判明する場合があります。そうすると心苦しいながら見積もりの変更をお願いすることになるわけですが、今日はそういったケースをいくつか紹介してみたいと思います。
■会社の譲渡
まずは会社を譲渡する場合です。
社長さん(代表取締役)が変わるときは、一緒にオーナー(株主)も変えたほうがいい場合があります。会社に関して最終的な決定権を持っているのは株主ですので、株式の譲渡が伴わないと、せっかく社長になってもいわゆる雇われ社長ということになってしまいます。新社長さんは会社をもらったつもりになっていても、実際には株式の譲渡がなされていなかったとなると、重要事項の決定はすべて旧株主に権利がありますし、そのうち連絡が取れなくなったりすると悲惨です。
■相続がからむケース
先代社長が亡くなったため役員の変更をする場合がこれに当たります。先代社長が株式を100%持っていた場合は、株主がいない状態になりますので、まずは株式を誰が相続するか遺産分割協議をして、新社長が相続人でない場合は株式の譲渡も行ってもらいます。
とにかく代表取締役だけ変えて欲しいと頼まれることもありますが、次の役員を決めるのは株主ですので、まず株主を決めないことには話が進まないことになります。
他にもありますが、とりあえず今日はこのへんで。
2009年02月12日
2009年01月03日
確認会社の経営者は要チェック
平成15年2月から最低資本金の特例である確認会社(1円会社)の制度ができ、資本金1円から会社が設立できるようになりました。
確認会社の定款には、5年以内に増資をして資本金を一定額(株式会社は1000万円、有限会社は300万円)にしなければ解散すると記載(解散事由)があります。
確認会社を設立してそろそろ5年経つかなという方は要注意。
ほうっておくと強制的に解散させられてしまいます。
今は最低資本金制度がなくなりましたので、資本金を増資する必要はありませんがこの解散事由は自動的には抹消されませんので、定款変更と変更登記が必要です。
確認会社を経営している方はご注意ください。
確認会社の定款には、5年以内に増資をして資本金を一定額(株式会社は1000万円、有限会社は300万円)にしなければ解散すると記載(解散事由)があります。
確認会社を設立してそろそろ5年経つかなという方は要注意。
ほうっておくと強制的に解散させられてしまいます。
今は最低資本金制度がなくなりましたので、資本金を増資する必要はありませんがこの解散事由は自動的には抹消されませんので、定款変更と変更登記が必要です。
確認会社を経営している方はご注意ください。