1円会社
2009年01月03日
確認会社の経営者は要チェック
平成15年2月から最低資本金の特例である確認会社(1円会社)の制度ができ、資本金1円から会社が設立できるようになりました。
確認会社の定款には、5年以内に増資をして資本金を一定額(株式会社は1000万円、有限会社は300万円)にしなければ解散すると記載(解散事由)があります。
確認会社を設立してそろそろ5年経つかなという方は要注意。
ほうっておくと強制的に解散させられてしまいます。
今は最低資本金制度がなくなりましたので、資本金を増資する必要はありませんがこの解散事由は自動的には抹消されませんので、定款変更と変更登記が必要です。
確認会社を経営している方はご注意ください。
確認会社の定款には、5年以内に増資をして資本金を一定額(株式会社は1000万円、有限会社は300万円)にしなければ解散すると記載(解散事由)があります。
確認会社を設立してそろそろ5年経つかなという方は要注意。
ほうっておくと強制的に解散させられてしまいます。
今は最低資本金制度がなくなりましたので、資本金を増資する必要はありませんがこの解散事由は自動的には抹消されませんので、定款変更と変更登記が必要です。
確認会社を経営している方はご注意ください。